給食施設の定義及び届出書
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する栄養管理が必要な施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設」(法第20条及び法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。)第5条による施設)、1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設を「多数給食施設」(「多数給食施設設置等届出要綱」(平成16年4月12日地保第68号。))として区分します。
なお、施設外で調理された弁当等を供給する施設の設置者が、当該施設を利用して食事の供給を受ける者に一定の食数を継続的に供給することを目的として、弁当業者等と契約している場合も特定給食施設等に該当します。
○「特定」の捉え方
施設を利用して給食の提供を受ける者がほぼ同一であるものとします。
○「継続的」の捉え方
給食の提供が概ね週4日以上かつ1か月以上継続するものとします。
※週の5割以上を占めること、また日本人の食事摂取基準において、習慣的な食事摂取の把握又は管理に要する期間は概ね1か月程度であると示されていることによります。
○「施設」の捉え方
厨房その他調理可能な設備等の有無に関わらず、栄養管理が可能な食事内容及び形態により食事を供給する施設とします。
※みそ汁のみ、ご飯のみの提供は含みません。
○「食数」の捉え方
(1)定員数の定めがある施設の場合
病院、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設、児童福祉施設等の各食の給食数は、原則として許可病床数又は入所定員数とします。
ただし、管理栄養士必置特定給食施設として指定を受けている施設については、食数の増減により指定の有無を判断する必要性があるため、許可病床数又は入所定員数の他、食数についても配慮が必要となります。