ふぐの処理及びふぐ処理者の認定について
平成30年6月に食品衛生法が改正され、ふぐを処理する営業者にあっては、「都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、またはその者の立ち会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない」こととなりました。
現にふぐ処理を行っている営業者の方や、これからふぐ処理を伴う営業を行おうとしている方は、ふぐの処理を行う営業に必要な事項及びふぐ処理者の認定等に必要な事項等について定めていますので、ご注意願います。(令和3年6月1日施行)
注)このページで言う「ふぐ処理」とは、「ふぐの有毒部位を除去すること、または卵巣及び皮の塩蔵処理を行い製品の毒性を確認する」行為を指します。
令和4年度(2022年度)ふぐ処理者認定試験の実施について
受験を希望される方は、お住まいの(住所地)の管轄保健所へ連絡、お申し込みください。
申込先が「網走保健所」となるのは、網走市、大空町、小清水町、清里町、斜里町に住所地がある方です。