特定動物の飼養

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特定動物を飼養するときは

 特定動物を飼養又は保管しようとする場合、特定動物を飼養又は保管するための施設の所在地を管轄する知事の許可を受けなければなりません。

特定動物とは

 ヒグマ、ライオン、ニシキヘビなど、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」で定めるものをいいます(別表)。

別表

 

 科名  種名
 一 ほ乳綱
 (一)霊長目
 おまきざる科 ホエザル属全種  クモザル属全種  ウーリークモザル属全種  ウーリーモンキー属全種
 おながざる科 マカク属全種  マンガベイ属全種  ヒヒ属全種  マンドリル属全種  ゲラダヒヒ属全種  オナガザル属全種  パタスモンキー属全種  コロブス属全種  プロコロブス属全種  ドゥクモンキー属全種  コバナテングザル属全種  テングザル属全種  リーフモンキー属全種 
 てながざる科 てながざる科全種
 ひと科 オランウータン属全種  チンパンジー属全種  ゴリラ属全種
 (二)食肉目
 いぬ科 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカオオカミ及びアビシニアジャッカル    タテガミオオカミ属全種  ドール属全種  リカオン属全種 
 くま科 くま科全種 
 ハイエナ科 ハイエナ科全種 
 ねこ科 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ  オオヤマネコ属全種  ヒョウ属全種  ウンピョウ属全種  チーター属全種  ピューマ属全種
 (三)長鼻目
 ぞう科 ぞう科全種 
 (四)奇蹄目
 さい科 さい科全種 
 (五)偶蹄目
 かば科 かば科全種 
 きりん科 キリン属全種 
 うし科 アフリカスイギュウ属全種  バイソン属全種
 二  鳥綱
 (一)だちょう目
 ひくいどり科 ひくいどり科全種 
 (二)たか目
 コンドル科 カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル
 たか科 オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ ソウゲンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ クマタカ カンムリクマタカ ボネリークマタカ モモジロクマタカ ゴマバラワシ サンショクウミワシ
 三 爬虫綱
 (一)かめ目
 かみつきがめ科 かみつきがめ科全種 
 (二)とかげ目
 どくとかげ科 どくとかげ科全種 
 おおとかげ科 ハナブオオトカゲ コモドオオトカゲ 
にしきへび科 アメジストニシキヘビ オーストラリアヤブニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ
 ボア科 ボアコンストリクター オオアナコンダ
 なみへび科 ブームスラング属全種  アフリカツルヘビ属全種  ヤマカガシ属全種  タキュメニス属全種
 コブラ科 コブラ科全種 
 くさりへび科 くさりへび科全種 
 (三)わに目
 アリゲーター科 アリゲーター科全種 
 クロコダイル科 クロコダイル科全種 
 ガビアル科 ガビアル科全種


これらに該当する動物を飼養又は保管する場合は、許可の基準や飼養又は保管方法が定められていますので、事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ
〒093-8585 北海道網走市北7条西3丁目
北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課 主査(動物管理)
電話番号:0152-41-0632
FAX番号:0152-44-3122

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