特定健康診査・特定保健指導について |
糖分、食塩、脂肪の過剰摂取などのバランスを欠いた食生活や運動不足などの生活習慣は、
肥満症、高血圧症、糖尿病、脂質異常症等の生活習慣病の発症を招き、重症化すると虚血性心
疾患や脳卒中等を発症することになります。
このような事態を避けるためには、早い段階で危険因子を発見することが必要で、「高齢者
の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年度から各医療保険者(国民健康保険、協会
管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)は、生活習慣病予防のための健康診査(特定健康
診査)と保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられました。
•対象者は年度中に40歳以上75歳以下の年齢に達する被保険者・被扶養者の方です。 •特定健康診査で特定保健指導の対象となるメタボリックシンドロームの該当者・予備群の方を発見します。
•特定保健指導の対象になった方には、個々人の状態に合わせた食事指導や運動指導等の保健指導を実施します。
•各医療保険者によって、健診場所、健診時期、自己負担額等が異なりますので、 詳しくは加入している医療保険者(協会管掌健康保険加入者は、お勤めの事業所)にお問い合わせください。
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生活習慣病は、一人一人が、バランスのとれた食生活、適度な運動習慣を身につけることにより予防可能です。
生活習慣病の予防・早期発見のため、毎年特定健康診査を受診しましょう。
◆ より詳しい情報はお住まいの各市町ホームページにてご確認ください。