犬の飼い主の皆さんへ

 犬を飼うときは必ず犬の登録をしましょう。

 「狂犬病予防法」により、飼い犬の登録狂犬病予防注射義務づけられています。
 生後91日以上の犬を飼うときは、飼い始めてから30日以内に、また生後90日以内の犬を飼うときは、生後90日を経過した時点から30日以内に市町村で登録をしてください。

*これは、全ての飼い犬が対象です。「小型犬や室内犬だから登録しなくていい」ということはありません!


 犬の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。

 狂犬病予防注射は、毎年一回、4月から6月の間に定期集合注射会場又は最寄りの動物病院などで受けてください。
 各市町村では、毎年4月から6月までの期間に、日時と場所を定めて狂犬病予防ワクチンの注射を行っております。

*これも、全ての飼い犬が対象です。「小型犬や室内犬だから注射しなくていい」ということはありません!

◎日本では、現在狂犬病の発生はありません。狂犬病予防の注射は、「狂犬病が無いなら受けなくていいや」ではなく、狂犬病が無い国だからこそ受ける必要があります。皆さんの犬が揃って狂犬病の予防注射を受けていれば、万が一外国から狂犬病が侵入した時にも、病気の蔓延が防げるからです。(世界では、年間1万頭以上の動物が狂犬病に罹患し、死亡しています。)


 鑑札、注射済票は必ず犬につけましょう。

 登録により交付される鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪などにつけることも義務付けられています。
 もし犬が離れ、迷った時に番号から飼い主を探すことができます。

(これらに違反すると20万円以下の罰金に処されることがあります)


 死亡届・変更届は必ず届け出ましょう。

  登録を受けた犬が死亡したり、所在地や所有者などを変更したときは必ず市町村の窓口へ届け出て下さい。
 犬の登録が生涯一回になったことから、犬が飼われている状況を正確に知るため、飼い主は、これらの届出を必ず行ってください。


いぬ

犬は人間にとって古くからの友であり、コンパニオン・アニマル(伴侶動物)として、ますます身近なものになってきています。

しかし、一部の飼い主のマナーに欠けた飼い方(放し飼い、散歩中に犬を放す、鳴き声、散歩中の糞の放置、悪臭など)が苦情として数多く届けられております。

 人と犬が仲良く暮らせる社会を目指して、飼い主は、犬の飼い方のマナーを守りましょう。


※登録、予防注射の日程、各種申請、変更届等の問い合わせ先

 

  市役所、町村役場(環境衛生担当)又は保健所(生活衛生課)へお問い合わせください。


犬や猫がほしいという方へ!

北海道では、「新しい飼い主探し事業」を行っております。関心のある方はこちらのページをご覧ください。

北海道環境生活部環境室自然環境課のホームページ(「新しい飼い主探しネットワーク事業」を御参照ください)

 

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