自動車営業について
- 自動車で食品の調理・加工及び販売を行う方は、自動車営業の申請が必要です。
- 車を改造する前に、車内平面図等をお持ちの上、ご相談ください。
営業許可が必要 |
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営業届出が必要 |
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許可も届出も不要 |
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1 営業許可の申請
営業の制限
- 食品の調整、予備加工、包装等は、食品衛生法に基づく許可を受けた施設で行ってください。
- 調理を要する取扱品目は、1~2品目程度の提供としてください。
- 自動車で行う調理は、原則として、加熱・成型程度としてください。
- 自動車の給排水タンクの容量により、車内で実施可能な行為が異なります。
営業許可の有効範囲
- 営業場所:北海道全域(札幌市、旭川市、函館市、小樽市を含む)
- 許可の有効期間:自動車ごとに一律5年間
申請の流れ
事前相談 |
車を改造する前に、車両の設計図面をお持ちの上、事前に相談してください。 |
必要書類 |
1 申請書 営業許可申請書(北見) (XLSX 39KB)
2 車内平面図 自動車営業図面例 (PDF 251KB) 3 食品衛生責任者の資格を証明するもの
→インターネット上で受講するe-ラーニングは、こちらから 4 水質検査成績書(1年以内のもの):井戸水を使用する場合 |
申請手数料 |
飲食店営業:20,500円 北海道収入証紙で納入してください。 |
車両の確認検査 |
申請時に車両をお持ちいただき、確認検査を行います。 |
許可証の交付 | 施設検査を実施した後、数日で交付されます。 |
施設基準
1 許可営業の施設基準(施行条例別表1) (DOCX 17.7KB)
2 業種別基準(施行条例別表2) (DOCX 22.5KB)
食品衛生申請等システム
2 営業届出の申請
申請の流れ
- 許可業種と届出対象外を除くすべての営業者は、営業届出を行う必要があります。
- 営業届出は、「食品衛生申請等システム」により行ってください。
- 法改正によって許可から届出になった業種を営業している方は、自動で移行します。
※営業届出の手引き(営業届出の手引き (PDF 350KB))
※営業届出には、食品衛生責任者の設置が必要です。
届出業種一覧
申請書による届出
・原則、食品衛生等申請システムで申請してください。
・システムによる申請が難しい方は、申請書に記入の上、北見保健所に提出してください。