自動車営業について

自動車営業について

  • 自動車で食品の調理・加工及び販売を行う方は、自動車営業の申請が必要です。
  • 車を改造する前に、車内平面図等をお持ちの上、ご相談ください。

自動車営業リーフレット (PDF 615KB)

営業許可が必要
  • 焼き鳥、唐揚げ、フライドポテト、クレープ等の調理販売
  • ビール、コーヒー等のドリンク類の提供
  • 包装していない魚介類の陳列販売や加工販売
営業届出が必要
  • 弁当そうざい(完成済品)の販売
  • 食肉(包装済品)、魚介類(包装済品)、青果物の販売
  • その他温度管理が必要な食品や生鮮食品の販売
許可も届出も不要
  • 常温で長期間保存可能な食品(缶詰、スナック菓子、常温保管可能な飲料等)

 

1 営業許可の申請

営業の制限

  1. 食品の調整、予備加工、包装等は、食品衛生法に基づく許可を受けた施設で行ってください。
  2. 調理を要する取扱品目は、1~2品目程度の提供としてください。
  3. 自動車で行う調理は、原則として、加熱・成型程度としてください。
  4. 自動車の給排水タンクの容量により、車内で実施可能な行為が異なります。

    →給排水量により提供できる品目の例 (PDF 127KB)

営業許可の有効範囲

  1. 営業場所:北海道全域(札幌市、旭川市、函館市、小樽市を含む)
  2. 許可の有効期間:自動車ごとに一律5年間

申請の流れ

事前相談

車を改造する前に、車両の設計図面をお持ちの上、事前に相談してください。

自動車営業リーフレット (PDF 426KB)

必要書類

1 申請書   営業許可申請書(北見) (XLSX 39KB) 

  • 営業施設の所在地は、営業基地(自動車保管場所)の住所を記入してください。
  • 自動車の登録番号を記入してください。
  • 別施設で下処理を行う場合は、備考欄に下処理施設の住所を記入してください。
  • 図面上に給排水容量を記入してください。

2 車内平面図 自動車営業図面例 (PDF 251KB)   

3 食品衛生責任者の資格を証明するもの

  • 食品衛生管理者、調理師、栄養士、製菓衛生師等の免許証
  • 食品衛生責任者養成講習会の修了証
  • 資格のない方は、講習会の申込及び誓約書を提出してください。

  →インターネット上で受講するe-ラーニングは、こちらから

4 水質検査成績書(1年以内のもの):井戸水を使用する場合

申請手数料 

飲食店営業:20,500円 北海道収入証紙で納入してください。

車両の確認検査

申請時に車両をお持ちいただき、確認検査を行います。
検査の際には、原則申請者が立ち会ってください。

許可証の交付 施設検査を実施した後、数日で交付されます。

 

施設基準

食品衛生申請等システム

許可申請をインターネット上で行う場合は、食品衛生申請システムからお願いします。   

食品等事業者の方はこちら.png

  • アカウントを作成し、ログインしてから申請してください。
  • 申請の前に、図面等を持参して保健所にご相談ください。

2 営業届出の申請

申請の流れ

  • 許可業種と届出対象外を除くすべての営業者は、営業届出を行う必要があります。
  • 営業届出は、「食品衛生申請等システム」により行ってください。
  • 法改正によって許可から届出になった業種を営業している方は、自動で移行します。

食品等事業者の方はこちら.png

※営業届出の手引き(営業届出の手引き (PDF 350KB)

営業届出には、食品衛生責任者の設置が必要です。 

届出業種一覧

申請書による届出

・原則、食品衛生等申請システムで申請してください。
・システムによる申請が難しい方は、申請書に記入の上、北見保健所に提出してください。

カテゴリー

北見地域保健室(北見保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)生活衛生課

〒090-8518北見市青葉町6番6号

電話:
0157-24-4171
Fax:
0157-24-4199
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