結核医療費公費負担制度
結核医療費公費負担制度について
平成19年4月1日から、結核に関する事項は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(※以後、感染症法という)の中に含まれることになり引き継がれることとなりました。
結核で治療を受けられている方の医療費負担の軽減と安心して適正な医療が受けられることを目的として、公費による負担制度が設けられています。
● どこに申請をするのですか?
患者住所地を管轄する保健所が公費負担制度の申請窓口です。
● 誰でも受けることができるのですか?
結核医療費の公費負担制度は、誰でも(外国人の方も)受けることができます。
● 公費負担制度の内容を教えてください。
感染症法による結核の公費負担制度については2種類あり、それぞれに公費負
担の割合が決められています。
(1) 感染度が高い場合(喀痰塗抹陽性患者の場合)
感染症法第19・20条に基づき、入院勧告(措置)を受けた患者に対する公費負担は、感染症法第37条により、入院勧告(措置)を受けてから病状が消失し、勧告解除されるまでの期間で、必要な費用の全額(一部を除く)について負担されます。
(2)感染度が低い場合(喀痰塗抹陽性患者以外の場合)
一般患者に対する公費負担は感染症法第37条の2に基づき、6か月を超えない期間で、必要な費用の一部が公費で負担されます。
● 申請者は、北見保健所管内に居住する患者(本人)または、その保護者
● 申請に必要なものは
・ 結核医療費公費負担申請書
・ 胸部等エックス線写真(申請前3か月以内のもの)
・ 納税証明書等、自己負担額の認定に必要な書類(ただし、法37条適応患者に限る)
※申請の遅延による遡及は一切認めておりません。
ただし、入院勧告72時間以内の申請で、遅延になる場合は入院勧告開始日時ま
で遡及します。
● 診査について
保健所窓口に提出された申請内容について、感染症診査協議会より意見を聴
き、保健所長が承認または不承認を決定し、申請された方に通知します。
また、承認期間後も引き続き治療の必要な方は、継続申請の手続きをしてくだ
さい。
※ただし、感染症法第37条で継続する場合、入院勧告期間の延長診査も併せて行う必要がありますので、必ず診査前日までに提出する必要があります。
● 北見及び網走保健所感染症診査協議会(感染症・結核)に関する情報
● 感染症法第二十四条(感染症の診査に関する協議会)に基づき設置しています。
なお、協議会に関し必要な事項は、条例で定めています。
● 情報公開制度:非開示
● 非開示の理由:感染症法第24条第3項に基づく患者個人に係る診査のため
*会議資料及び会議記録の詳細については、非開示とします。
お問い合せ先
・オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)
健康推進課保健係
電話 0157-24-4173(直通)
〒090-8518
北見市青葉町6番6号