感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条に基づき、感染症と診断した場合は、医療機関所在地の管轄保健所に届け出てください。
令和5年4月1日より、厚生労働省で定める感染症指定医療機関の医師は、厚生労働省のシステム「感染症サーベイランスシステム(通称:NESID)」による報告が義務化(感染症指定医療機関以外の医師は、努力義務化)されました。ご利用には、アカウント申請が必要ですので未登録の場合は保健所あてご連絡ください。
届出方法と届出の取扱について
該当感染症と診断した場合は、保健所に必ず電話連絡の上、発生届の提出をお願いします。
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、 五類感染症は診断後7日以内に発生届を届け出てください。
ただし、五類感染症のうち、麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は診断後直ちに届け出てください。
提出方法
(1)保健所あて電話連絡
連絡先:紋別保健所 健康推進課 保健係(代表番号:0158-23-3108)
(2)発生届を提出
・システム(NESID)による報告
※紙媒体による報告は不要です。
・紙媒体による報告
システムが使用できない場合は、保健所あてFAXした後、原本を郵送にて保健所へ提出願います。
様式は厚生労働省のホームページからダウンロードして御使用ください。