建設指導課土木係のページ

法令遵守のお願い

その建設工事の請負、口約束だけで済ませていませんか?

元請下請間の取引適正化推進のため、道では建設業法令遵守ガイドライン(国交省策定)による指導を行っておりますが、赤伝処理等による一方的な代金の差し引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更契約の締結拒否、下請負人の責によらないやり直し工事の強制、正当な理由がない長期間にわたる支払保留等、下請負人へのしわ寄せが依然として存在するとの指摘がなされているところです。例えば、民間業者間の工事請負のときに書面での契約が為されていない事案では、請負代金の支払いが適切に履行されないリスクを抱えることになるので、下請負人は不利益を被っています。また、その元請負人は建設業法に違反しています。関係者におかれては、建設業法令遵守ガイドラインをご覧になり、適切なご対応をお願いいたします。

建設業許可申請等は郵送での送付をお願いします

道では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、受付方法を原則郵送としております。
引き続き、ご協力をお願いいたします。

郵送による受付とする手続
•建設業許可申請・届出(決算報告含む)
•経営事項審査申請
•解体工事業登録申請
•浄化槽工事業登録申請
•特例浄化槽工事業届出
•住宅瑕疵担保履行法に係る届出
•建設機械抵当法に係る申請


申請・届出に関する留意事項
•建設業許可申請・届出及び経営事項審査申請の郵送に当たっては、別紙「送付票」に必要事項を記入の上、提出書類と合わせて郵送願います。

•申請等に必要な様式は、「建設業法等様式ダウンロード」をご覧ください。

•申請書等で原本確認が必要な書類については、今回に限り、写しで対応します。
•郵送に当たっては、簡易書留などの配達状況を追跡できる方法で提出することを推奨します。また、副本返却用の返信用封筒(宛名記載・簡易書留分の切手貼付)を同封いただくようお願いします。
•受付方法の変更等により、審査に要する期間が長くなる場合がありますので、予めご了承ください。

建設業関係のお知らせ

建設業等に関する最新の情報について

建設業許可について

1 建設業許可について
 建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営もうとする方は、建設業法施行令で定められた「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

2 既に建設業の許可を受けている方へ
 許可の有効期間中に許可申請で届け出た申請内容に変更が生じたとき、建設業を廃業したときは、法律で定められた期間内に届出をしなければなりません。

【ご参考】建設業許可の更新申請について、手引きに照らして書類の準備を解説している動画です。

経営事項審査について

国、地方公共団体などの発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。

解体工事業の登録について

解体工事業を営もうとする方は、元請人及び下請人並びに個人及び法人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、「登録」が必要です。

浄化槽工事業の登録について

建設業の許可を受けていない方、あるいは、建設業法の土木工事業、建築工事業又は管工事業以外の建設業許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法に基づき都道府県知事への「登録」が必要です。

特例浄化槽工事業の登録について

建設業法に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者で、浄化槽工事業を営む場合は、特例浄化槽工事業者として都道府県知事への「届出」が必要になります。

建設機械の打刻について

民法上、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、特別法である「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基づき、打刻を行った建設機械については、所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。

建設業サポートセンターについて

建設業の経営環境が厳しくなる中、道では建設業の支援に関する総合的な相談窓口である「地域建設業サポートセンター」を平成21年4月から設置しました。

建設業許可申請関係書類の閲覧について

管内の建設業許可申請関係書類をどなたでも閲覧できます。

 1 閲覧できる書類
  (1) 許可申請書
 (2) 許可申請書の添付書類(工事経歴書、財務諸表ほか)
 (3) 変更等の届出書

 2 閲覧日・閲覧時間
   当庁開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで  
    ただし、業務上の理由により閲覧所を臨時に休所または閲覧時間を変更する場合があります。

 3 閲覧手続き
 (1)  閲覧を希望される方は、閲覧票に指定事項を記入し、提出書類を借り受け、閲覧願います。
 (2)  閲覧は無料となっていますが、コピー等のサービスを行っておりません。
     また、閲覧スペースが狭いので、ソーシャルディスタンスに配慮した秩序ある閲覧をお願いいたします。

【Q&A】よくいただくお問合わせについて

建設業関係のお問合わせについて、よくいただくものをご照会いたします。申請の準備等にお役立てください。

Q許可更新の申請書類はいつまでに提出すれば良いですか?
A更新の1ヶ月前が書類提出の締切日です。更新の3ヶ月前から申請可能ですので、早めの準備をお願いいたします。 締切日に間に合わない場合は、当係までご相談ください。

Q申請書類は押印不要になったと聞きましたが、収入証紙ちょう付用紙の消印も不要なのでしょうか。
A不要です。ちょう付用紙に収入証紙を貼り付け、消印せずにご提出ください。

Q書類の持参は可能ですか?また、すぐに審査してもらえますか?
A郵送をお願いしていますが、持参も受付けています。順番に審査しますので、後日郵送により審査書類をお返しいたします。

Q住民票の提出は不要になったのですか?
A建設業許可の提出書類に住民票は含まれておりません。

Q常勤性の確認書類ですが、高齢のため事業所記載の健康保険証がありません。どの書類で代替できますか?
A「住民税特別徴収額決定通知書」で代替可能です。取得できない場合はご相談ください。

Q登記されていないことの証明書はどこで取得するのですか?
A法務局に依頼ください。オホーツク管内に地方法務局の本局はありませんので、東京法務局から郵送で証明書を取り寄せる方が多いようです。
※参考(詳しくは法務局へお問い合わせください)
窓口申請の場合:近辺では旭川地方法務局及び釧路地方法務局の本局のみ
郵送申請の場合:東京法務局のみ

Q手引きに○○(写)と記載されていない書類は全て原本提示なのでしょうか。
A「登記されていないことの証明書」「身分証明書」「履歴事項全部証明書」は必ず原本をご提出ください。その他の確認書類(技術資格証等)については、書類写しを添付いただいて構いません。

Q 「届書を提出したことを証する書面(手引き表4-1,4-4)」とはなんですか。健康保険等の加入状況に係る確認書類は何が必要ですか。
A 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)に係る確認書類のことです。具体的には次の書類の提出を求めます。
① 健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入を確認する書類として
「保険料納入告知額・領収済額通知書の写し」など
② 雇用保険(労働保険)の加入を確認する書類として
「労働保険概算・増加概算・確定保険料の控えの写し 及び 領収済通知書の写し」など

Q 営業所の確認書類は省略できますか。
A 直近の申請又は変更届から営業所に変更がなければ省略できます。
なお営業所の所在地の変更があった場合は、変更届出書の提出が必要です。

【参考情報】建設業とSDGs

近年話題のSDGs、建設業との関わりはどのようなものでしょう。
社会インフラの整備、省エネ・リサイクル、防災等、建設業が担うことは多岐に渡ります。建設業はわたしたちが安心して暮らせる社会が続いていくために不可欠であり、SDGsに合致するものです。SDGsの17のゴールのうち、「9:産業と技術革新の基盤をつくろう」「11:住み続けられるまちづくりを」「12:つくる責任つかう責任」「13:気候変動に具体的な対策を」は、建設業が特に貢献している分野です。

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SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)とは?
2015年9月、「国連持続可能な開発サミット」において採択された、2030年までの国際社会全体の目標です。17のゴール(目標)と169のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な範囲に総合的に取り組むこととしています。

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