■景観法に基づく行為の届出について
北海道は、景観法に基づく景観行政団体として北海道景観計画を策定しており、景観計画区域において、届出をすることを要する行為(届出対象行為)をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計または施工方法、着手予定日などを着手する30日前までに届け出なければなりません。 ※景観行政団体である斜里郡清里町を除く
・届出対象行為 届出対象行為 | 規模(近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域は、()内の規模とする。) 等 | 摘要 | | 建築物 | 新築/増築/改築/移転 | 高さ13m(20m)又は面積2,000平方メートル(3,000平方メートル) | ※ | | 外観の変更となる修繕、模様替又は色彩の変更 | いずれかの立面における変更部分の鉛直投影面積が、当該立面の鉛直投影面積の2分の1 | | | 工作物 | 新築/増築/改築/移転 | さく、塀、擁壁 その他類似工作物 | 高さ5m | ※ | | 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他類似工作物 | 高さ15m(建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さ5m、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ15m) | | 煙突その他類似工作物 | | 物見塔その他類似工作物 | 高さ13m(建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さ5m、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13m) | | 彫像、記念碑その他類似工作物 | 高さ13m又は築造面積2,000平方メートル | | 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他類似遊戯施設 | | 自動車車庫の用に供する立体的施設 | | アスファルトプラント、コンクリートプラントその他類似製造施設 | | 石油、ガス、穀物、飼料その他類似貯蔵・処理施設 | | 汚物処理施設、ゴミ焼却施設その他類似処理施設 | | 外観の変更となる修繕、模様替又は色彩の変更 | いずれかの立面における変更部分の鉛直投影面積が、当該立面の鉛直投影面積の2分の1 | | | 開発行為 | 土地の面積にあっては、10,000平方メートル、法面、擁壁の高さにあっては、5m | | ※ ただし、増築又は改築にあっては、増築前又は改築前の建築物又は工作物の規模が上記の規模を超える場合は、増築又は改築に係る部分の建築物の床面積又は工作物の築造面積の合計が10平方メートル以下のものを除く。
※適用除外の行為(主なもの) ○通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 ・地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等 ・仮設の工作物の建設等 など ○非常災害のため必要な応急措置として行う行為 ○景観法第61条第1項の景観地区内で行う建築物の建築等 ○屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は掲出物件の設置 ○次の法律又は条例の規定に基づき、許可、認可、届出等を必要とする一部の行為 自然公園法・北海道立自然公園条例・北海道自然環境等条例・森林法・風致地区内建築等規制条例・北海道文化財保護条例 など
※ その他、詳細については、景観法第16条第7項、景観法施行令第8~10条、北海道景観条例第22条第1項、景観法施行細則第4条によります。
・届出に必要な書類(様式等)について 建設部まちづくり局都市計画課「景観法に基づく建築物等の行為に関する届出制度について」からダウンロードのうえ、使用してください。・「地域の良好な景観資源」と「主要な展望地」リスト(PDF) 景観法に基づく知事への届出等がなされた際に、北海道景観計画に定める「勧告・協議基準及び命令基準」への該当状況を判断するために作成した参考資料です。なお、このリストに掲載している「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」は、今後、追加・削除することがあります。
■北海道景観づくりサポート企業登録制度の創設について
北海道では、平成23年4月1日付けで、地域の景観づくりの活動に取り組んでいる道内企業の方々を対象とする登録制度を創設しました。
詳細については建設部まちづくり局都市計画課ホームページ『北海道景観づくりサポート登録制度』をご覧ください。 |