網走建設管理部
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主査(まちづくり)からのお知らせ
 

屋外広告物について

 屋外広告物は、身近な情報を伝える手段として親しまれ、見る人に楽しさを与え、街の賑わいを演出します。しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、景観や環境を損ないますので、道では、屋外広告物と都市・自然景観や環境との調和を図り、広域な本道における適切な屋外広告物行政を推進するため、条例で屋外広告物のルールを定めています。

 詳細については、建設部まちづくり局都市計画課ホームページ「北海道における屋外広告物に関する規制」をご覧ください。

 なお、許可申請手数料として必要となる北海道収入証紙の売りさばき所等の情報については、北海道出納局会計事務センターのホームページ「北海道収入証紙について」をご覧ください。


景観法に基づく行為の届出について

 北海道は、景観法に基づく景観行政団体として北海道景観計画を策定しており、景観計画区域において、届出をすることを要する行為(届出対象行為)をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計または施工方法、着手予定日などを着手する30日前までに届け出なければなりません。
 ※景観行政団体である斜里郡清里町を除く


・届出対象行為
                                                                                                                                                                    

届出対象行為

規模(近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域は、()内の規模とする。) 等摘要
建築物新築/増築/改築/移転高さ13m(20m)又は面積2,000平方メートル(3,000平方メートル)
外観の変更となる修繕、模様替又は色彩の変更いずれかの立面における変更部分の鉛直投影面積が、当該立面の鉛直投影面積の2分の1 
工作物新築/増築/改築/移転さく、塀、擁壁 その他類似工作物高さ5m
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他類似工作物高さ15m(建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さ5m、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ15m)
煙突その他類似工作物
物見塔その他類似工作物高さ13m(建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さ5m、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13m)
彫像、記念碑その他類似工作物高さ13m又は築造面積2,000平方メートル
観覧車、コースター、ウォーターシュートその他類似遊戯施設
自動車車庫の用に供する立体的施設
アスファルトプラント、コンクリートプラントその他類似製造施設
石油、ガス、穀物、飼料その他類似貯蔵・処理施設
汚物処理施設、ゴミ焼却施設その他類似処理施設
外観の変更となる修繕、模様替又は色彩の変更いずれかの立面における変更部分の鉛直投影面積が、当該立面の鉛直投影面積の2分の1 
開発行為土地の面積にあっては、10,000平方メートル、法面、擁壁の高さにあっては、5m 
※ ただし、増築又は改築にあっては、増築前又は改築前の建築物又は工作物の規模が上記の規模を超える場合は、増築又は改築に係る部分の建築物の床面積又は工作物の築造面積の合計が10平方メートル以下のものを除く。

※適用除外の行為(主なもの)
 ○通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
  ・地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
  ・仮設の工作物の建設等 など
 ○非常災害のため必要な応急措置として行う行為
 ○景観法第61条第1項の景観地区内で行う建築物の建築等
 ○屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は掲出物件の設置
 ○次の法律又は条例の規定に基づき、許可、認可、届出等を必要とする一部の行為
   自然公園法・北海道立自然公園条例・北海道自然環境等条例・森林法・風致地区内建築等規制条例・北海道文化財保護条例 など

※ その他、詳細については、景観法第16条第7項、景観法施行令第8~10条、北海道景観条例第22条第1項、景観法施行細則第4条によります。


・届出に必要な書類(様式等)について
  建設部まちづくり局都市計画課「景観法に基づく建築物等の行為に関する届出制度について」からダウンロードのうえ、使用してください。

「地域の良好な景観資源」と「主要な展望地」リスト(PDF)
  景観法に基づく知事への届出等がなされた際に、北海道景観計画に定める「勧告・協議基準及び命令基準」への該当状況を判断するために作成した参考資料です。なお、このリストに掲載している「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」は、今後、追加・削除することがあります。


■北海道景観づくりサポート企業登録制度の創設について

 北海道では、平成23年4月1日付けで、地域の景観づくりの活動に取り組んでいる道内企業の方々を対象とする登録制度を創設しました。

 詳細については建設部まちづくり局都市計画課ホームページ『北海道景観づくりサポート登録制度』をご覧ください。

 





フラワーマスター認定制度について

 市町村は、花の育成管理に知識と技術を有する方で、本人の同意を得て、フラワーマスター候補者として推薦します。候補者の方には、講習会を受講していただき、修了した方には「フラワーマスター」としての認定証が交付され、市町村に登録されます。
 フラワーマスターは市町村等が開催する事業に講師やアドバイザーとして活躍していただきます。


・平成24年度の講習会開催について

日       時

場         所

 備     考 

 平成24年7月 6日(金)

かでる2・7 1030会議室
(札幌市中央区北2条西7丁目)

主催:北海道
定員:70名程度

平成24年7月29日(日)

津別町中央公民館
(津別町字豊永5番地の1)

主催:津別町
定員:70名程度



・市町村別フラワーマスター登録状況(平成23年8月31日現在)

市町村名
登録者数
市町村名
登録者数
北 見 市
103
佐呂間町
網 走 市
31
遠 軽 町
26
紋 別 市
湧 別 町
26
美 幌 町
18
滝 上 町
津 別 町
興 部 町
斜 里 町
西興部村
清 里 町
68
雄 武 町
小清水町
24
大 空 町
訓子府町
 
置 戸 町
合   計
329



東オホーツク広域景観形成推進協議会について

 東オホーツク7市町(網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町)では、平成21年3月26日に「東オホーツク広域景観形成推進協議会」を設立しました。
 地域の宝である東オホーツクの特色ある景観を守り、育て、さらに魅力ある地域を創造し、未来の世代へ引き継いでいくため、地域が一体となった取り組みを行うこととしました。

 詳細については、「東オホーツク広域景観形成推進協議会だより」のページをご覧ください。




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