網走建設管理部が所管している公共測量基準点等の測量標に近接して工事等を行う場合は、届出をして頂く様、お願いします。 届出を行わず測量標を損傷した場合には、測量法第22条(第39条で準用)の規定に基づき、「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される場合がありますので、ご注意下さい。
また、工事に伴い「一時撤去や移転」を必要とする場合は、「協議」して頂くこととなり、協議事由によっては、移転に要する費用の負担をして頂くこととなりますので、近接して工事を行う場合には早めに「協議」をして頂く様、お願いします。
なお、測量標等の設置にあたり、「建標承諾」を頂いて設置している測量標等については、「移転請求」をして頂くことで、当部の責任(費用負担)において対応します。
○ 測量標等に近接して工事を行う場合について ・・・・・・・・・・ (PDF形式)
○ 近接工事及び移転請求等の様式 H30.8改訂 ・・・・・・・・・・ (PDF形式)
● 公共基準点等の使用承認申請等に関する問い合わせ先
網走建設管理部 用地管理室 用地課 調査係 公共基準点担当
TEL:0152-41-0719