総合評価検討会の目的
簡易型総合評価による入札の実施にあたり、地方自治法第167条の10の2第4項及び第5項の規定に基づく学識経験を有する者から意見を聴取するため、総合評価検討会を開催することとしています。
総合評価検討会概要 (PDF 69.4KB)
簡易型総合評価による入札の実施にあたり、地方自治法第167条の10の2第4項及び第5項の規定に基づく学識経験を有する者から意見を聴取するため、総合評価検討会を開催することとしています。
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