特定漁港漁場整備事業変更計画の縦覧について

 

 

特定漁港漁場整備事業変更計画の縦覧について


 

 

 

特定漁港漁場整備事業変更計画の縦覧について

  漁港漁場整備法第17条の規定により、当振興局では、次の地区の「特定漁港漁場整備事業計画」の変更を行いました。

計画書の縦覧のご希望者は、当振興局産業振興部水産課まで連絡願います。

 

 

1 変更地区  

斜里地区、興部地区

 

2 連絡先及び縦覧場所 

北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課

     住所:北海道網走市北7条西3丁目 オホーツク合同庁舎内

     TEL:(0152)-41-0657(直通)

 

 

       【オホーツク総合振興局における変更計画地区の概要】

 

計画地区

計画期間

計画事業費

計画内容(主なもの)

備考

 

斜里地区

 

平成15年

   ~

平成29年

 

 

8,139百万円

斜里漁港

外防波堤       200.0m

北防波堤       161.0m

防砂堤          610.0m

-4.0m航路         22,200m2

-3.5m泊地      43,800m2

-3.5m泊地     14,700m2

-3.0m泊地     11,200m2

-3.5m岸壁        80.0m

-3.0m岸壁            0m

船揚場             65.5m

用地          13,000m2

用地           3,090m2

道路                    300.0m

排水処理施設       1式

 

新設

改良

新設

補修

補修

改良

新設

新設

改良

新設

改良

新設

新設

新設

興部(沙留漁港)地区

 

平成25年

   ~

平成34年

 

 

4,990百万円

沙留漁港

突堤            30.0m

北護岸          44.0m

東護岸        367.0m

-4.5m航路       9,500m2

-4.0m泊地      18,400m2

-3.0m泊地      9,000m2

-4.0m岸壁      170.0m

-3.5m岸壁      141.1m

-3.5m岸壁      376.5m

-3.0m岸壁      130.0m

-3.0m岸壁      277.5m

船揚場(上架施設)  1式

船揚場        10.0m

道路         499.0m

道路         400.0m

用地護岸      184.0m

用地護岸        20.0m

用地         18,580m2

用地         15,000m2

清浄海水供給施設  1式

排水処理施設     1式

 

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

改良

新設

改良

新設

改良

新設

改良

新設

改良

新設

改良

新設

新設

 

■漁港漁場整備法

・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律)の一部を改正し、名称も変更したもの。主な改正点は次のとおり。

1.国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。

2.地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。

3.漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。

 

■特定漁港漁場整備事業計画

・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。

【要件】

(1)以下の事業のうち計画事業費が1事業につき20億円を超えるもの

*地域水産物供給基盤整備事業、広域水産物供給基盤整備事業、漁場保全創造事業

(2)かつ漁港整備を含む事業にあっては、次の要件のいずれかを満たすもの

1.地域水産物供給基盤整備事業のうち、第1種又は第2種漁港の整備を行う事業にあっては、1漁港当たりの利用漁船数の実績数による総数が100隻程度以上若しくは属地陸揚金額が2億円程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、同程度の港勢への推移が確実に見込まれるもの(同一地区で複数の漁港整備を行う事業については、一つでも当該港勢要件に合致する漁港があれば、要件を満たすものとする。)

2.広域漁場整備事業のうち、第2種漁港の整備を行う事業にあっては、1漁港当たりの利用漁船の実績数による総数が400隻程度以上若しくは属地陸揚量が5,000トン程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、同程度の港勢への推移が確実に見込まれるもの

3.第3種漁港、第4種漁港であること

■漁港

・漁港法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。

第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするものをいう。第2種は「近隣地区を含むやや広い範囲」、第3種は「全国的利用範囲」、第4種は「離島その他辺地にあって漁場の開発・避難上特に必要」を規定されている。

 

■防波堤

・外海から来襲する波浪を遮り漂砂や潮汐流の影響を防ぎ、港内を静穏に保つために設置される構造物をいう。

 

■船揚場

・漁船を陸上において係留するための施設であり、斜路部分と船置部分とからなる。

 

■護岸

・用地又は道路等を波浪等から防ぐ構造物をいう。

 

■泊地

・漁船等の操船・係留・停泊等に利用される水面をいう。

 

■改良

・既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。

 

■補修

・効用が低下している既存施設に対して、機能の回復を図るために形状・構造等を戻すこと。

 

【変更計画(案)の縦覧に係る意見】

漁港漁場整備法第17条第4項の規定により実施した変更計画(案)の縦覧に際し、提出された意見は次のとおりです。

 縦覧期間  平成28年3月1日~平成28年3月22日

 縦覧場所  北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課内

 提出意見  該当なし

 

 

 

  

     

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