地域総合整備資金(ふるさと資金)
地域総合整備資金(ふるさと融資)
※事業の目的 |
都道府県または市町村が地域振興に資する民間事業活動を支援するために長期の無利子資金を融資する制度で、(財)地域総合整備財団(通称「ふるさと財団」)において、事業の総合的な調査・検討や融資実行から償還に至る事務が行われています。
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※対象事業者 |
法人格を有する民間事業者
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※対象事業 |
地域経済活性化や地域振興につながるあらゆる分野の民間事業が広く対象となります。(交通、通信、都市基盤整備、各種工場、観光施設、専門学校、病院、老人保健施設等。)ただし、第3者に譲渡を予定する施設および風営法により規制されている事業に用いられる施設は対象外です。 また、(1)新規雇用増加が期待できること(一般の市町村から融資を受ける場合は1人以上)、(2)融資対象費用の総額が1,000万円以上(用地取得費を除く)、(3)用地取得等の契約後5年以内に営業を開始すること、(4)公益性、適度の収益性等の観点から実施されること、が用件となっています。 |
※対象費用 |
(1)設備の取得等に係る費用 建物・設備の建設、購入、および改修・補修に係る費用や土地の取得、造成費用 |
(2)試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用 開業費、試験研究開発費(人件費、賃借料、固定資産税、支払金利、リース料)等として資産に計上するもの |
※融資条件 |
貸付利率=無利子 融資期間=5年以上15年以内(5年以内の据置期間を含む) 融資対象期間=複数年度にわたる事業については、連続する4か年度分 償還方法=元金均等半年賦償還 担保=民間金融機関等の連帯保証が必要 |
※融資限度額 |
対象事業の借入総額の20%(過疎地域、定住自立圏等は25%)が上限 都道府県又は政令指定都市から融資を受ける場合は24億円、一般の市町村から融資を受ける場合は6億円まで。(事業内容・地域により増額される場合があります。) |
※民間金融機関借入金 |
借入必要額のうち、ふるさと融資額を超える部分の借入は、民間金融機関、政府系金融機関、地方公共団体の制度融資等から調達していただきます。
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