と畜場、食鳥処理場のHACCP

と畜場、食鳥処理場にHACCPが導入されることになりました

平成27年4月1日に「と畜場法施行規則及び食鳥処理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。これにより、と畜業者等が実施するべき衛生措置基準に「HACCP導入型基準」が追加されました。
また令和2年6月1日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が施行されました。これにより、原則として全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理が実施されます。(ただし、規模や業種等を考慮する。)
と畜場、食鳥処理場は、コーデックスの7原則12手順にそったHACCP導入が求められることになります。

HACCPとは

Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析、重要管理点)の略称で、製造工程の各段階で発生する危害要因をあらかじめ分析し、特に対策が必要な工程を重要管理点として定め、これを連続的に監視することで製品の安全を確保する手法です。

と畜場、食鳥処理場にHACCPが導入される理由

HACCPは食品衛生管理の国際基準として、世界各国で広く普及しており、食品を輸出する際の条件として義務づけられるようになってきています。
この世界的な流れから、と畜場や食鳥処理場にもHACCP導入が求められるようになったのです。

これまでの衛生管理とHACCPによる衛生管理の違い(と畜場の例)

東藻琴食肉衛生検査所では、と畜業者等に対し、HACCPによる衛生管理の導入と活用を積極的に働きかけていきます。

HACCPについて詳しく知りたい方はこちら

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