飼育動物診療施設における麻薬の取り扱いについて
飼育動物診療施設において、獣医師が動物に対して疾病治療の目的で、ケタミン等の麻薬を使用するには、「麻薬施用者」の免許を受ける必要があります。
また、2名以上の麻薬施用者が診療に従事している場合、「麻薬管理者」を1名置かなければなりません。
この他、麻薬を取り扱うには、麻薬の管理や麻薬受払簿の作成などの様々な事項を遵守しなければなりません。
獣医師の皆様におかれましては、下記リンク先ホームページや麻薬及び向精神薬取締法をご確認いただき、法違反がないよう麻薬の適切な取扱いをお願いします。
各種書類の提出先・問合せ先
飼育動物診療施設所在地を所管している各保健所となります。
網走保健所管轄市町村…網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町
問合せ先 網走保健所企画総務課(地域医療薬務) TEL 0152-41-0685