食品衛生責任者について

食品衛生責任者の資格

食品を取り扱うすべての施設において、食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者は次のいずれかに該当する方を施設毎に選任してください。

・食品衛生法に規定する食品衛生監視員、食品衛生管理者

・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士

・と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者

・都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

食品衛生責任者養成講習会

上記資格のうち、北海道において「都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者」とは、公益社団法人北海道食品衛生協会が主催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講された方です。
(他都府県において知事が適正と認める講習会については、各都府県あて問い合わせください。)

詳細については公益社団法人北海道食品衛生協会のホームページをご覧ください。

また、公益社団法人北海道食品衛生協会では、e-ラーニング方式による食品衛生責任者養成講習会を開催しています。

食品衛生責任者の役割

食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守する必要があります。
(1)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会(食品衛生責任者実務講習会)
    を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること
(2)営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。

また、次の内容についても努めるよう規定されています。
(3)食品衛生法施行規則第六十六条の二第三項(*)に規定された措置の遵守のために、
    必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。

食品衛生法施行規則第六十六条の二第三項(*)(一部抜粋)

一 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱い等に
  関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び
  関係者に周知徹底を図ること。
二 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の
  工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書
  (以下「手順書」という。)を必要に応じて作成すること。
三 衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は
  添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。
四 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局保健環境部保健行政室(網走保健所)生活衛生課

〒093-8585網走市北7条西3丁目

電話:
0152-41-0683
Fax:
0152-44-4879
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