HACCP

「HACCP(ハサップ)導入」に関する不審な電話や商材販売に注意してください!

詳細については、保健福祉部健康安全局食品衛生課ホームページをご覧ください。

HACCPに沿った衛生管理

すべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが制度化されました。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

HACCPに沿った衛生管理には「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」と「HACCPに基づく衛生管理」の2つがあります。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施する必要があるのは、以下のような事業者です。

・食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業者
・飲食店営業、喫茶店営業、その他の食品を調理する事業者
  (例:そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、集団給食施設、調理機能を有する自動販売機 等)
・食品を製造・加工し、併設・隣接した店舗で大部分を小売販売する事業者
  (例:菓子、豆腐の製造販売、食肉、魚介類の販売 等)
・容器包装に入った食品のみを貯蔵運搬したり、販売する事業者

これら以外の大規模事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」(コーデックスのHACCP7原則)を実施する必要があります。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

HACCPに基づく衛生管理

北海道HACCP

北海道では消費者の皆さんへの安全な食品の提供、また道産食品の信頼性向上のため、独自の認証制度「北海道HACCP」を設けました。HACCPに取り組んでいる施設や食品について、審査の上、一定の基準を満たしたもののみを認証しています。

施設の衛生管理方法の実施調査は、北海道に登録された登録評価機関(民間の衛生コンサルタント会社)が行い、審査は、認証審査会(事務局:公益社団法人北海道食品衛生協会(平成19年8月16日北海道選定))が行います。

詳細については、下記ホームページをご覧下さい。  

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HACCPに基づく衛生管理導入評価事業の廃止について

本事業は、平成14年(2002年)から、北海道における食の安全性向上を目的としHACCPによる衛生管理に段階的に取り組んでいただくため実施してきたところです。

今般、食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理が制度化されたことから、令和3年(2021年)5月31日をもって廃止となりましたので、お知らせいたします。詳細については、下記ホームページをご覧ください。

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オホーツク総合振興局保健環境部保健行政室(網走保健所)企画総務課

〒093-8585網走市北7条西3丁目

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0152-41-0683
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0152-44-4879
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