食品表示基準が改正され、特定原材料として新たにくるみが追加されることになりました。
つきましては、食品関連事業者等においては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認や必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行ってください。
これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行いましょう。
経過措置期間:令和7年(2025年)3月31日
同様に特定原材料に準ずるカシューナッツについても、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等においては、可能な限り表示するようお願いします。