食中毒警報のおしらせ
食中毒警報は発令されていません。
食品の取扱いには十分に注意しましょう。
令和6年度(2024年度)網走保健所食中毒警報発令状況
発令番号 | 発令日 | 発令時刻 | 発令期間 |
---|---|---|---|
第1号 | 令和6年6月12日 | 10:00 | 48時間 |
第2号 | 令和6年6月18日 | 10:00 | 48時間 |
第3号 | 令和6年6月28日 | 10:00 | 72時間 |
第4号 | 令和6年7月3日 | 10:00 | 48時間 |
第5号 | 令和6年7月5日 | 10:00 | 72時間 |
第6号 | 令和6年7月12日 | 10:00 | 168時間 |
第7号 | 令和6年7月19日 | 10:00 | 144時間 |
第8号 | 令和8年8月1日 | 10:00 | 168時間 |
第9号 | 令和6年8月8日 | 10:00 | 48時間 |
第10号 | 令和6年8月13日 | 10:00 | 48時間 |
第11号 | 令和6年8月22日 | 10:00 | 96時間 |
第12号 | 令和6年8月29日 | 10:00 | 96時間 |
第13号 | 令和6年9月2日 | 10:00 | 168時間 |
全道の食中毒警報発令状況
夏季における食中毒予防について
細菌性の食中毒の多発する時期になりました。食中毒の原因の多くは、細菌によるものです。そのため食中毒を予防するには、食品の細菌汚染を防ぐことが大切です。
食品の取扱いについては、(1)清潔(2)迅速又は冷却(3)加熱と殺菌という食中毒予防の三原則を守り、食中毒を起こさないようにして下さい。
(1)清潔(食品に細菌を付けない)
調理の前、また、調理中に手をよく洗ってください。
食器、まな板やふきんなどの調理器具の消毒(熱湯・塩素系漂白剤・日光等)は、食品への二次汚染を防ぐために大切です。
(2)迅速又は冷却(食品中で細菌を増殖させない)
食品は、室温に放置しないで、できる限り早く調理し、調理したものは、早く食べて下さい。細菌は、冷却しても死にませんが増殖しにくくなります。食品を保存する場合は、5℃以下を目安に冷却して下さい。
(3)加熱(食品中の細菌などの病原体をやっつける)
細菌は熱に弱く、たいていの菌は死んでしまいますので、食品はなるべく火をとおしてください。また、調理器具の殺菌・消毒も念入りに行ってください。
食中毒警報について
例年夏季は、高温多湿及び海水温の上昇などにより、細菌性食中毒菌が増えることで、食中毒が多発する傾向にあります。
そこで、食中毒の発生を未然に防ぐため、細菌性食中毒の発生しやすい気象条件が成立した場合等に食中毒警報を発令し、一般家庭及び食品関係営業者等に対して食品衛生に関する注意喚起を行っています。
1.警報発令者
発令区域を所管する保健所長です。オホーツク総合振興局管内には、網走、北見、紋別の3保健所があります。
2.警報発令区域
保健所管内一円(網走市、小清水町、清里町、斜里町、大空町)となります。ただし、一部区域に限局して発令する場合があります。
3.発令基準
次のいずれかに該当する場合に発令しています。
なお、下記の(4)を除き、毎年7月1日から8月31日までの期間を発令期間としています。
(1)日最高気温28℃以上が予想される場合
(2)前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
(3)前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
(4)その他保健所長が特に必要と認める場合
4.警報の有効期間
警報の有効期間は、発令時刻から48時間継続し、それ以降も引き続き警報発令基準に該当すると予想される場合、24時間単位で最大168時間まで延長します。
ただし、有効期間を168時間とする警報において、その解除日が休日であって、かつ引き続き警報発令基準に該当する場合、最初の平日まで、24時間単位で有効期間を延長することがあります。
なお、警報は有効期間満了後、自動的に解除されます。