食品衛生法第69条の規定により、北海道が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後削除しています。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(政令市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法第69条の規定により、北海道が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後削除しています。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(政令市長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。