事情があって、飼養困難となった犬や猫を譲りたい方と、新たに飼い主になりたい方との情報交換を北海道(振興局)が支援する仕組みです。
飼い主には、ペットを終生飼養(その命を終えるまで、適切に飼養すること)する責任があります。
「飼い主さがしノート」は、犬猫を安易に放棄せず、新たに飼育したい方のもとで終生飼養を確保することで、行政への引き取りや殺処分を減らそうとする取り組みです。
犬猫の飼い主さがしノートの仕組み
「犬猫の飼い主さがしノート」は、やむを得ない事由で犬猫を譲りたい方が自宅で飼養している犬猫の情報を、北海道(振興局)のホームページ上で公開し、新しく飼い主さんになりたい方をさがすシステムです。
※道(振興局)が犬猫を引き取るものではありません。
やむを得ない事由で犬猫を譲りたい方 |
新しく飼い主になりたい方 |
飼えなくなった犬猫の「掲載申込書」と「情報カード」を作成し、振興局に申し込む(直接または郵送) ↓ 振興局は申込書を受理し、ホームページに情報カードを掲載する |
ホームページに掲載されている情報カードから、譲り受けたい犬猫をさがす ↓ 譲り受けたい犬猫が見つかったら、情報開示申込書及び身分証明書の写し(運転免許証または健康保険証など)を振興局に提出する(直接または郵送) ↓ 振興局は申込書を受理し、掲載申込者の連絡先を伝える(口頭または電話)
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掲載申込者と情報開示希望者で連絡を取り、譲渡について協議する ↓ 譲渡が決まったら、掲載申込者は振興局へ報告する |
留意事項
「犬猫の飼い主さがしノート」のご利用には、次の条件があります。
犬猫を譲りたい方の条件
1 掲載申込書にある誓約事項を理解し、遵守できる者であり、18歳以上であること。
2 現在自ら譲渡先をさがす努力をしており、掲載申込書を振興局(環境生活課)に提出した後も、継続して譲渡先を探す者であること。
3 ブリーダー等営利を目的とする者ではないこと。
4 新しい飼い主が決まったら、振興局(環境生活課)へ報告すること。
情報を掲載できる犬猫
1 離乳した犬猫であること。
2 犬については、狂犬病予防法に基づく畜犬の登録および狂犬病予防注射が適正になされていること。
※ 鑑札と注射済票(直近のもの)の確認を行いますので、ご持参ください。郵送の場合は写真を同封してください。
新しく飼い主になりたい方の条件
1 開示申込書にある誓約事項を理解し、遵守できる者であり、18歳以上であること。
2 ブリーダー等営利を目的とする者ではないこと。
※その他利用時に誓約事項があります。
その他
1 譲渡に関する協議は、掲載申込者と情報開示希望者の間で行い、道(振興局)は一切関与しません。
2 譲渡の際や譲渡後に発生したトラブルについて、道(振興局)は一切責任を負いません。
3 ホームページに掲載した犬猫の情報については、道(振興局)が保証するものではありません。
4 犬猫が譲渡に適していることを、道(振興局)が保証するものではありません。
5 本事業は営利目的の利用は認められませんが、譲渡に係る必要経費等の負担については、当事者間で協議して ください。