北見保健所管内の社会福祉施設等における5類感染症移行後の新型コロナウイルス感染症患者の発生に係る対応について

令和5年(2023年)5月8日に、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが変更となりましたが、重症化リスクの高い利用者が生活している社会福祉施設等では、引き続き感染拡大防止や施設療養の体制整備に取組むことが必要です。
つきましては、施設職員及び利用者から新型コロナウイルス感染症患者が判明した場合は、以下の案内をご確認頂き、対応をお願いします。
※本ページのご案内は、北見保健所管内(北見市、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町)を対象としております。保健所毎に対応が異なりますので、施設所在地が他市町の場合は、管轄の保健所に確認をお願いします。

施設における感染管理について

情報の整理・管理

・発生状況を正確に把握し、職員間で共有、また必要時関係機関と情報共有を行うため、情報を整理しましょう。
・様式「情報整理用エクセルファイル」内の「陽性者一覧(エクセル表の1シート目)」を活用ください。また、患者の体調管理や療養日数を確認できるよう「健康観察表(エクセル表の2シート目)」も併せて活用下さい。

陽性となった方の療養期間の考え方と体調管理

・厚労省は、療養期間を「発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨」としており、また、療養終了後も発症後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えることを推奨しています。
・療養期間中は、体温、SpO₂、血圧等の測定により、健康観察の強化をお願いします。SpO₂の低下等の呼吸器症状の悪化や、水分摂取が低下している等、体調が心配なときは、嘱託医やかかりつけ医に相談して下さい。

対応のポイント

・基本的な感染対策として、「清潔」と「不潔」の区別、手指衛生(手洗い、手指消毒)、マスクの着用、換気が重要です。
・ゾーニングと場面に応じた個人防護具(PPE)の選択・安全な着脱により、まん延防止を図りましょう。
・陽性者の隔離はADLを低下させ、生活不活発病につながる可能性があります。できるだけ、完全な個室隔離はせず、
 感染者と非感染者で、「時間」または「空間」を分ける
 食事・排泄はできるだけいつもの場所(室外、ベッド外)など
 基本的な感染対策を実施しながら、できるだけ普段の生活の維持もお願いします。

※対応については参考資料からご確認頂き、不明点等は保健所に相談下さい。

参考資料

保健所への報告について (令和6年4月1日より変更)

以下の通知に基づき、北見保健所健康推進課(0157-24-4137)までご連絡ください。

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)健康推進課

〒090-8518北見市青葉町6番6号

電話:
0157-24-4171
Fax:
0157-24-4199
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