取扱処方箋数の届出について

取扱処方箋数の届出について

概要

 薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行令第2条の規定に基づき、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数と合計数をいう。)を保健所長に届け出ることとなっています。

届出対象者

次のいずれにも該当しない薬局

(1) 前年において業務を行った期間が、3か月未満である場合。
(2) 前年における総取扱処方箋数を、前年において業務を行った日数で除して得た数が、40以下である場合。
 

届出における注意事項

(1) 届出対象期間(様式中の「前年」のこと)について
   届出を行う前年の1月1日から12月31日までのことをいいます。

(2) 「前年において業務を行った期間及び日数」欄について
   「日数」は、調剤又は医薬品の販売等を行った日数(当該薬局の営業日数)のことで、
   休業日は入りません。

(3) 「前年における総取扱処方箋数」欄について
   眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数に、それぞれ3分の2を乗じた数と、
   その他の診療科の処方箋の数との合計数を記載してください。

(4) 次の項にある「記載例」を参考としてください。

(5) 届出対象外となる場合は、特段の連絡不要です。
   期限までに届出がない場合は、届出対象外とみなしますが、例年の届出内容等から、
   対象外であるかどうか確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。

様式・記載例

届出期限

毎年3月31日まで

届出先

〒090-8518 北見市青葉町6番6号 北見保健所企画総務課地域医療薬務係

※当保健所担当者のメールアドレスをご存じの方は、直接メールでの提出も可能です。

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局 北見地域保健室(北見保健所)企画総務課

〒090-8518北見市青葉町6番6号

電話:
0157-24-4171
Fax:
0157-24-4199
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