取扱処方箋数の届出について
概要
薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行令第2条の規定に基づき、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数と合計数をいう。)を保健所長に届け出ることとなっています。
届出対象者
次のいずれにも該当しない薬局
(1) 前年において業務を行った期間が、3か月未満である場合。
(2) 前年における総取扱処方箋数を、前年において業務を行った日数で除して得た数が、40以下である場合。
届出における注意事項
(1) 届出対象期間(様式中の「前年」のこと)について
届出を行う前年の1月1日から12月31日までのことをいいます。
(2) 「前年において業務を行った期間及び日数」欄について
「日数」は、調剤又は医薬品の販売等を行った日数(当該薬局の営業日数)のことで、
休業日は入りません。
(3) 「前年における総取扱処方箋数」欄について
眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数に、それぞれ3分の2を乗じた数と、
その他の診療科の処方箋の数との合計数を記載してください。
(4) 次の項にある「記載例」を参考としてください。
(5) 届出対象外となる場合は、特段の連絡不要です。
期限までに届出がない場合は、届出対象外とみなしますが、例年の届出内容等から、
対象外であるかどうか確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
様式・記載例
届出期限
毎年3月31日まで
届出先
〒090-8518 北見市青葉町6番6号 北見保健所企画総務課地域医療薬務係
※当保健所担当者のメールアドレスをご存じの方は、直接メールでの提出も可能です。