旅館業関係について

お知らせ

旅館業とは

旅館・ホテル営業   施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、

宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(例:ゲストハウス、一棟貸し)

下宿営業

1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

※宿泊する部屋に生活の本拠を有する場合は、旅館業に該当しない。

民泊について

住宅等に宿泊料を受けて人を宿泊させる場合、次のいずれかの申請が必要です。
①旅館業法による許可   (窓口:北海道北見保健所 生活衛生課)
②住宅宿泊事業法による届出(窓口:北海道庁 経済部 環境局観光振興課)

新規申請について

新規開設の流れ

事前相談申請を行う前(施設を新築改築する場合は工事の着工前)に、図面をご用意のうえご相談ください。
申請書類旅館業営業許可申請書
申請手数料(北海道収入証紙:窓口で購入できます)
添付書類① 施設の構造概要書
② 客室の概要
③ 旅館業からの暴力団排除の推進について
④ 定款又は寄付行為の写し(法人で申請する場合のみ)
⑤ 周囲100m以内の建築物が確認できる見取図
(付近に学校・児童福祉施設・図書館等があれば記載してください)
⑥ 施設及び施設敷地内の建物の配置図
⑦ 施設の構造設備がわかる各階平面図(寸法を入れてください)
⑧ 施設の外観がわかる立面図または写真
⑨ 玄関帳場や宿泊者の確認を行うため設備の詳細図(⑦に含む場合省略可)
⑩ 水質検査結果(水道水以外の場合)
※下宿営業の場合、⑧、⑨を除く
関係法令
の確認
建築基準法による検査済証(または検査済証交付証明書)
※用途変更(面積が200㎡を超える場合)は、確認済証
消防法による適合通知書
検査施設基準に適合しているか、現地調査を行います。
指令書交付検査が終了し、法令上問題がなければ許可指令書を交付します。
営業開始指令書が交付されたら、営業することができます。

申請手数料

(1) 旅館・ホテル営業:24,900円
(2) 簡易宿所営業:21,100円
(3) 下宿営業:21,100円

事業承継

「営業承継承認申請書」、「旅館業からの暴力団排除の推進について」及び下記の
添付書類を提出してください。(手数料8,700円)

(1) 相続:被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けてください。
(添付書類)戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、相続人全員の同意書

(2) 法人の合併分割:合併分割を登記する前に申請し、承認を受けてください。
(添付書類)旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

(3) 事業譲渡:事業譲渡が行われる前に申請し、承認を受けてください。
(添付書類)譲渡の予定を証する書類、法人の場合は譲受人の定款又は寄付行為の写し

施設基準について

施設基準について (PDF 184KB)(抜粋)

北海道例規集のページで、「旅館業法施行条例」と検索すると、最新の条文を閲覧できます。

無人チェックイン (PDF 149KB)について

宿泊者名簿について

様式ダウンロード

カテゴリー

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室(北見保健所)生活衛生課

〒090-8518北見市青葉町6番6号

電話:
0157-24-4171
Fax:
0157-24-4199
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