犬の飼い主のみなさんへ
犬を飼うときは必ず犬の登録をしましょう。
*これは、全ての飼い犬が対象です。「小型犬や室内犬だから登録しなくていい」ということはありません! *これも、全ての飼い犬が対象です。「小型犬や室内犬だから注射しなくていい」ということはありません!
◎日本では、現在狂犬病の発生はありません。狂犬病予防の注射は、「狂犬病が無いなら受けなくていいや」ではなく、狂犬病が無い国だからこそ受ける必要があります。皆さんの犬が揃って狂犬病の予防注射を受けていれば、万が一外国から狂犬病が侵入した時にも、病気の蔓延が防げるからです。(世界では、年間1万頭以上の動物が狂犬病に罹患し、死亡しています。)
(これらに違反すると20万円以下の罰金に処されることがあります)
犬の飼い主の皆さんへ
「狂犬病予防法」により、飼い犬の登録と狂犬病予防注射が義務づけられています。
生後91日以上の犬を飼うときは、飼い始めてから30日以内に、また生後90日以内の犬を飼うときは、生後90日を経過した時点から30日以内に市町村で登録をしてください。
犬の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
狂犬病予防注射は、毎年一回、4月から6月の間に定期集合注射会場又は最寄りの動物病院などで受けてください。
各市町村では、毎年4月から6月までの期間に、日時と場所を定めて狂犬病予防ワクチンの注射を行っております。
鑑札、注射済票は必ず犬につけましょう。
登録により交付される鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪などにつけることも義務付けられています。
もし犬が離れ、迷った時に番号から飼い主を探すことができます。
死亡届・変更届は必ず届け出ましょう。
登録を受けた犬が死亡したり、所在地や所有者などを変更したときは必ず市町村の窓口へ届け出て下さい。
犬の登録が生涯一回になったことから、犬が飼われている状況を正確に知るため、飼い主は、これらの届出を必ず行ってください。
一度飼った動物は最後まで面倒見ましょう。 飼えなくなったからと動物を持ち込まれる方がいます。自分で譲渡先を探してどうしても見つからない、凶暴で手に負えない等を除いて、一度飼った動物は最後まで面倒を見ましょう。 |
|
←北見保健所ホームページへ戻る