北見保健所管内の生活衛生関係一覧
管内の生活衛生関係施設について、全施設を掲載します。(毎月10日迄に更新)
・生活衛生関係施設(旅館・ホテル等、公衆浴場、興行場、理容所、美容所、クリーニング所)
※廃業施設除く
※旅館業法第3条の2又は第3条の3に基づき、保健所長が旅館業の承継を承認した施設については、承継年月日(※)以降に情報を更新します。
(※)譲渡にあっては、旅館業法施行規則第1条の3第2項第1号に規定される「旅館業の譲渡を証する書類」に記載された譲渡年月日とします。合併及び分割にあ っては、同規則第2条第1項第2号に規定される「合併又は分割の予定年月日」 とします。