北海道では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)に基づき感染症発生動向調査を実施しています。
本調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾病(※)について、警報の発令により大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること、注意報の発令により今後大きな流行が発生する可能性が高いことまたは流行が継続していると疑われることを管内の住民及び医療機関に注意喚起し、更なる流行を防止することを目的としています。
※ インフルエンザ、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、
伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎
警報・注意報
令和7年第14週(3月31日~4月6日)において、北見保健所管内の定点医療機関あたりの次の疾患に係る患者報告数が、警報基準に達したことを受け、まん延を防止するため警報を発令しました。
なお、警報及び注意報の解除に係る当所からのお知らせはありません(自動的に解除されます)。