届出
・発生届(直ちに提出)はこちら(PDF:363KB)
※ 届出基準はこちら(厚生労働省の関連ページへ移動)
・入退院結核患者届出票(7日以内に提出)はこちら(DOC:84.1KB)
・転帰届はこちら(PDF:112KB)
公費負担
・結核公費負担申請書はこちら(DOC:90.5KB)
※ 結核医療の基準はこちら(PDF:154KB)
・骨関節結核装具料負担申請書はこちら(PDF:14.4KB)
・(別紙)自己負担額認定申告書はこちら(PDF:67.6KB)
・医療機関の変更届はこちら(PDF:8.34KB)
指定医療機関
定期の健康診断
感染症法によって、結核に係る定期健康診断の実施(第53条の2)と報告(第53条の7)が規定されています。
※ 根拠法令、関連法令はこちら(PDF:260KB)を参照ください。
1 対象者、定期及び回数
実施者種別ごとで異なるため、詳しくはこちら(PDF:81.6KB)を参照ください。
2 報告様式
令和8年度から、月報報告から年報報告へと変更になりました。
別紙様式1【事業者・学校長・福祉施設長等用】(DOC:50.5KB)
※ 記載方法でお困りの場合は、こちら(PDF:423KB)を参照ください。
3 報告方法と期日
4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに報告してください。
例)令和8年4月1日から令和9年3月31日までの実施分を令和9年4月10日までに報告する。
報告方法① FAX(0157-24-4171)
報告方法② 郵送(〒090-8518 北見市青葉町6番6号
北見保健所 健康推進課 保健係 結核担当者 行き)
4 よくある質問
| Q1 結核定期健康診断以外の方法で代用することは可能か? |
| A1 感染症法第53条の4に規定に基づき、定期の健康診断を受けるべき者が、期間満了前までに下記 の例のような方法で検査を受け、医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健 康診断の実施者(事業主、学校長、施設の長)に提出したときは、結核定期健康診断を受けたもの とみなし、計上することができます。 例1 医療機関の職員が労働安全衛生法に基づく健診で胸部X線検査を受けた場合 例2 学校の職員及び生徒が学校保健法に基づく健診で胸部X線検査を受けた場合 例3 施設長が個人的に人間ドックで胸部X線検査を受けた場合 例4 特別養護老人ホームの入所者が、施設の健診は受けなかったが、間質性肺炎になって医療機関 で胸部X線検査を受けた場合 |
| Q2 そもそも健康診断を実施していないが、実施しなければいけないのか? |
| A2 はい。事業主には法的実施義務があります。 |

