食中毒警報について
発令状況
細菌性食中毒の発生しやすい高温多湿な気象が予想される場合、
食中毒警報を発令し、食品の取扱いや衛生管理について注意喚起しています。
食中毒警報は発令していません 発令番号 第 11 号 発令区域 北見保健所管内一円 北見市、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町 有効期間 令和6年(2024年)9月 2日(月)10時00分から 令和6年(2024年)9月 9日(月)10時00分まで |
北見保健所発令状況
発令番号 |
発令日 |
発令時刻 |
発令期間 |
第1号 |
令和6年6月12日 |
10:00 |
48時間 |
第2号 |
令和6年6月28日 |
10:00 |
72時間 |
第3号 |
令和6年7月 1日 |
10:00 |
168時間 |
第4号 |
令和6年7月12日 |
10:00 |
168時間 |
第5号 |
令和6年7月19日 |
10:00 |
144時間 |
第6号 |
令和6年8月1日 |
10:00 |
168時間 |
第7号 |
令和6年8月9日 |
10:00 |
168時間 |
第8号 |
令和6年8月19日 |
10:00 |
72時間 |
第9号 |
令和6年8月22日 |
10:00 |
96時間 |
第10号 |
令和6年8月29日 |
10:00 |
96時間 |
第11号 |
令和6年9月2日 |
10:00 |
168時間 |
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北海道の発令状況
発令基準
以下のいずれかの条件に該当した際に発令します。
1.日最高気温28℃以上が予想される場合
2.前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ湿度が85%以上の場合
3.前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ湿度が85%以上の場合
4.その他警報発令者が特に必要と認める場合
食中毒の予防方法
警報が発令されたら、食品を扱う際は、特に以下の点に注意してください。
→家庭と自分を食中毒から守る予防法(動画)
→家庭でできる食中毒予防の6つのポイント (リーフレット各種)
つけない |
・トイレ後、調理前、生の肉魚に触れた後は必ず手を洗う。 ・生の肉魚を扱ったまな板や包丁は、洗剤で洗い殺菌する。 ・食品の保管には、密閉容器やラップを使用する。 ・食品に直接触れる時は使い捨て手袋も使用する。 |
ふやさない |
・冷蔵10℃以下、冷凍-15℃以下で保管する。 ・生鮮食品や惣菜は、購入後できるだけ早く冷蔵庫に入れる。 ・解凍は電子レンジまたは冷蔵庫で行う。 ・冷蔵庫を過信せず、なるべく早めに食べる。 |
やっつける |
・食品は中心部までよく加熱する。 (細菌:75℃1分以上、ウイルス:85~90℃で90秒以上) ・ふきん、まな板、包丁などは、洗剤で洗い殺菌する。 (熱湯、アルコール製剤、次亜塩素酸ナトリウム 0.02%) |