紋別保健所感染症診査協議会について
紋別保健所感染症診査協議会(感染症・結核)に関する情報
【概要】
紋別保健所感染症診査協議会は、感染症法第二十四条(感染症の診査に関する協議会)に基づき設置しています。感染症の患者の入院勧告や入院期間の延長、就業制限等に関し、必要な事項を審議することを目的としています。
情報公開制度:感染症法第二十四条第三項に基づく患者個人に係る審査のため、会議資料及び会議記録の詳細については、非開示としています。
協議会委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の専門知識を持った医師等の専門家を委員として任命する規定となっていることから、公募はしておりません。
開催状況
○感染症部会 諮問案件のあり次第、随時開催
○結核部会 定例部会:毎月第2・第4木曜日(下記日程表のとおり)