結核定期健康診断月報について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長並びに市町村長は、結核にかかる定期健康診断を実施するとともに、同法律第53条の7の規定により、管轄する保健所長を経由して都道府県知事に報告することとなっています。
報告様式
報告方法:郵送、ファックス、メールのいずれか
提出期日:健康診断実施終了日の翌月10日まで
注意事項
1、
健康診断実施期間が複数の月にまたがる場合については、
健康診断が終わり次第まとめて報告していただいても構いません。
2、
健診結果が出ていない等の事情により、翌月の10日までに報告することができない場合は、
健診結果がまとまり次第すみやかに報告をお願いします。
3、
結核定期健康診断として実施した健診以外の胸部エックス線検査についても報告の対象となります。
(例:住民健診、職場健診、他疾患での検査等)
4、
健診を実施していない月の分の報告は不要です。
ただし、年度内(4月~翌3月)に事情により一度も実施できなかった場合は、
受診者数0人として月報の提出をお願いします。
5、
医療機関の職員が、労働安全衛生法に基づく労働者の健診(いわゆる「職場健診」)で胸部エックス線検査を受けた場合、
医療機関の管理者は、結核に係る定期健康診断に計上できます。
6、
学校の生徒と職員が、学校保健安全法に基づく健診(いわゆる「学校検診」)で胸部エックス線検査を受けた場合、
学校長は、結核に係る定期健康診断に計上できます。
7、
学校長が、学校保健安全法に基づく健診を受けず、個人的に人間ドックで胸部エックス線検査を受けた場合、
学校長は、結核に係る定期健康診断に計上できる。
8、
A学校とB学校の2つの各種学校でアルバイトしている職員が、A学校で健診を受けた場合、
B学校長も結核に係る定期健康診断に計上できます。
9、
特別養護老人ホームの入所者が。施設の健診は受けなかったが、肺炎になって医療機関で部エックス線検査を受けた場合、
施設長は、結核に係る定期健康診断に計上できます。
実施義務者及び対象者等
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3項に規定する事業者
◆対象者:
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園は除く。)、病院、診療所、助産所、
介護老人保健施設、救護施設、更正施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設において業務に従事する者
◆定期及び回数:毎年度1回
学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。)の長
◆対象者:
大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒
◆定期及び回数:入学年度1回
矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長
◆対象者①:施設に収容または入所している者、刑事施設に収容している者
◆定期及び回数:20歳に達する日の属する年度以降において毎年度1回
◆対象者②:
救護施設、更正施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設に入所している者
◆定期及び回数:65歳に達する日の属する年度以降において毎年度1回
市町村長
◆対象者:
市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、
定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して
特に定期の健康診断の必要があると認める者
◆定期及び回数:市町村が定める定期
根拠規定(抜粋)
報告先及び問合せ先
紋別保健所健康推進課保健係
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〒094-6842
紋別市南が丘町1丁目6番地
電話:0158-23-3108、ファックス:0158-23-1009
メール:monbetsuho.kenko1@pref.hokkaido.lg.jp