社会福祉施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した際の報告方法について

保健所への報告の基準・方法について

対象施設

 入所(短期入所を含む)、居住系の社会福祉施設など(介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応方共同生活介護施設、障がい者入所施設、共同生活援助事業所など)

報告のタイミング

 以下のとおり、報告をお願いしますが、早期から感染拡大の防止を図るため、施設内で職員、入所者等にかかわらず複数の陽性者を確認した場合、すみやかな情報共有をお願いします。

(1)同一施設において複数(2名以上)の陽性者が発生した場合
 ※支援を希望する施設から任意で報告をいただくもので、複数名発生した場合に必ず報告をいただくものではありません。
 ※発生時(初回)のみ任意で報告をいただくもので、陽性者が増加した場合等、2回目以降の追加の報告は求めませんが、報告時に支援が不要であったが、支援が必要となった場合等は報告をお願いします。
(2)平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の基準に該当する場合

報告の方法

①電話での報告
※定時外及び閉庁日に代表電話にかけるとALSOK(警備会社)に繋がりますが、そのまま用件をお伝えください。翌開庁日に当室の担当から連絡をさせていただきます。
②下記電子申請システムへの入力

発生報告後の連絡

 社会福祉課や保健所から、入居者の健康管理や感染対策等についてご連絡させていただく場合があります。必要時には施設からもご連絡・ご相談ください。
 各施設におかれては、新型コロナウイルス感染症の発生が疑われたら、なるべく早く施設内の感染対策を進めてください。

参考

カテゴリー

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お問い合わせ

オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室(紋別保健所)健康推進課

〒094-8642紋別市南が丘町1丁目6番地

電話:
0158-23-3108
Fax:
0158-23-1009
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