特定給食施設等の届出について
特定多数人に対して食事を提供する施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止したとき、1ヶ月以内に届出が必要です。
【給食施設の定義】
特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設
特定多数人に対して食事を提供する施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止したとき、1ヶ月以内に届出が必要です。
【給食施設の定義】
特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設