給食施設について

特定給食施設等の届出について

 特定多数人に対して食事を提供する施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止したとき、1ヶ月以内に届出が必要です。

 

【給食施設の定義】

特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設

多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設

事業を開始したとき(給食事業開始届出)

事業内容(名称、食数、栄養士の人数等)に変更があったとき(給食事業届出事項の変更届出)

事業を休止(廃止)したとき(給食事業休止(廃止)届出)

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オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室(紋別保健所)企画総務課

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