通所介護費等における所要時間の取扱いについて

 通所介護費等における所要時間の取扱いについては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)等において、現に要した時間ではなく、計画に位置付けられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間で、それぞれの所定単位数を算定することとされています。
 この点について、やむを得ない事情の中でもサービス提供を継続していただく観点から、当日の利用者の心身の状況に限らず、降雪等の急な気象状況の悪化等により、やむを得ず、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要し、サービス提供時間内に影響が生じた場合においても、計画上の単位数を算定して差し支えない旨の通知が発出されました。
 なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合は、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定することとされていますので、ご留意願います。

国事務連絡

周知文

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