定期報告制度について
建築基準法では、不特定多数の人が利用する建築物(特殊建築物等)で一定規模以上のものについて定期的な調査(検査)が必要となっており、オホーツク総合振興局では、毎年報告が必要となる対象建築物の所有者(管理者)の方へ案内文を送付しています。
定期報告制度については、次のことから近年重要度を増していますので、案内文が届いた方は報告対象建築物か確認の上、点検の実施及び報告をお願いします。
また、すでに報告されている方で、建築物の用途の変更や所有者等の変更がある場合はご連絡をお願いします。
○定期的な調査(検査)を行わない場合 | ○定期的な調査(検査)を行う場合 |
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建物が老朽化すると、外装材のはく落や看板などの落下による事故が発生するおそれがあり、万が一事故が起こった場合は建物の管理責任が問われる場合があります。 | 外装材等の劣化について早期発見が可能となります。 |
建物設備については、建物本体より寿命が短いため定期的な更新が必要であり、これを怠ると設備の操作不完全により、大きな災害が発生するおそれがあります。 | 計画的な設備更新を図ることができます。 |
建物の不具合を早期発見するがことできず、大掛かりな改修が必要となるおそれがあります。 | 建物の不具合を早期発見し、大掛かりな改修が必要となる前にメンテナンスが可能となり、建物の長寿命化が図られます。 |
定期検査の実施について
定期報告に係る調査(検査)を行うには、1・2級建築士又は国土交通大臣が定めた資格者であることが必要となります。
なお、一般社団法人北海道建築士事務所協会において、調査(検査)資格者の紹介を行っています。
(注意)北見市内の建築物については、北見市役所へ報告をお願いします。
支部名 | 所在地・連絡先 |
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北見支部 | 〒090-0066 北見市花月町18番地18 株式会社清和設計事務所内 TEL:0157-61-1131 FAX:0157-61-1132 |
網走支部 | 〒093-0042 網走市字潮見58番地16 株式会社北斗建設一級建築士事務所内 TEL:0152-43-1166 FAX:0152-45-3929 |
紋別支部 | 〒094-0021 紋別市大山町2丁目31番地 有限会社桒原測量設計事務所内 TEL:0158-23-5542 FAX:0158-23-5547 |
定期報告の様式について
様式については、北海道建設部住宅局建築指導課HPに掲載されています。