建設指導課主査(まちづくり)のページ

景観法に基づく行為の届出等について

 北海道は、景観法に基づく景観行政団体として北海道景観計画区域(景観行政団体となっている市町村の区域を除く)を指定しており、この区域において一定の規模を超える建築物や工作物の新築、改築及び都市計画法に基づく開発行為を行おうとする者は、原則として着手する30日前までに届け出なければなりません。
 なお、オホーツク管内では北見市及び清里町が景観行政団体となっています。それぞれの市・町が定める景観条例に基づいて規制されますので、当該市・町において建築等の行為が計画されるときは、市役所・町役場の窓口で届出要件や手続方法などをご確認ください。

届出の対象となる建築物などの例示

(1)さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物
(2)鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物
(3)風力発電設備
(4)煙突その他これらに類する工作物
(5)物見塔その他これらに類する工作物
(6)彫像、記念碑その他これらに類する工作物
(7)観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(8)自動車車庫の用に供する立体的な施設
(9)アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
(10)石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設
(11)汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設
(12)太陽電池発電設備

地域の良好な景観資源と主要な展望地について

 景観法に基づく知事への届出等がなされた際に、北海道景観計画に定める「勧告・協議基準及び命令基準」への該当状況を判断するために作成した参考資料です。なお、このリストに掲載している「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」は、今後、追加・削除することがあります。

屋外広告物について

 屋外広告物は、身近な情報を伝える手段として親しまれ、街の賑わいを演出します。
 しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると景観を損なうばかりでなく、適切な維持管理がなされていない広告物は倒壊、落下などの事故が発生し、生活環境に大きな影響を及ぼします。
 北海道では「北海道屋外広告物条例」により屋外広告物に関するルールを定めています。

フラワーマスター認定制度について

 花の育成管理について知識や技術を有する方のうち、地元市町村や各種団体が開催する事業などで、まちなみ景観に配慮した花の活用方法などについて講師やアドバイザー、ボランティアリーダーなどとして関わり、活躍いただくための認定制度です。
 フラワーマスターに認定されるためには、ご本人の同意のほか、地元市町村から候補者として推薦を受けなければなりません。
 また、候補者は所定の講習を受講し、修了した方にフラワーマスターの認定証が交付されます。

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