道路・河川・海岸等の使用について
道路・河川・海岸等の使用について
道路法や河川法などの法律により、それぞれの区域内では一定の行為が禁止あるいは制限されています。
そのため、北海道が管理する道路・河川・海岸区域内や知事が指定する急傾斜地崩壊危険区域内などで、次のような行為をしようとする場合には、原則として知事の許可が必要です。
無許可で行うと罰せられたり、現況復旧を命ぜられる場合がありますので、注意して下さい。
許可を受けるためには、定められた申請書などを提出しなければなりません。
なお、記載しているのはあくまでも一例であり、行為の内容によっては、許可されない場合や申請が不要な場合がありますので、詳しくは網走建設管理部(事業課または各出張所)に相談して下さい。
また、申請手続きは事業課及び各出張所(下記連絡先参照)にて受け付けております。
●道路(道道)…道路法など
1 水道管、下水道管などを埋設する。
2 看板、旗などを設置する。
3 工事用板囲い、足場などを設置する。
4 取付道路を付けたり歩道の縁石を切り下げる。
●河川(1級河川の指定区間・2級河川)…河川法など
1 河川から水を取ったり、排水を流す。
2 土地を掘削したり、盛土などをする。
3 樹木等を植えたり、伐採する。
4 採草放牧地として使用する。
5 工作物を設置したり、除去する。
●海岸…海岸法など
1 簡易な工作物を設置する。
2 海岸の土地の形状を変更する。
3 船揚場、干場などの施設を設置したり、改築する。
●砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域
…急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律など
1 水を放流し、又は停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為。(砂防指定地を除く)
2 ため池、用水路などの施設を設置又は改造する。(砂防指定地を除く)
3 法(のり)を切ったり、切土、掘削又は盛土をする。
4 樹木を伐採する。(地すべり防止区域を除く)
5 土石を集積する。
6 工作物を設置又は改造する。
7 家を建てたり、増・改築する。
※「急傾斜地崩壊危険区域」とは、がけ崩れ災害が発生するおそれのある区域を知事が指定するものであり、北海道が崩壊防止施設を設置するために取得した土地以外は、北海道が区域内の土地を所有するものではありません。そのため、それらの土地の管理責任はそれぞれの土地の所有者にあります。しかし、所有者であっても区域内では一定の行為が禁止・制限されるという特別な区域です。「砂防指定地」や「地すべり防止区域」も指定する理由・目的などは異なりますが同様です。 |
網走建設管理部 維持管理課【オホーツク総合振興局管内】
◎主査(河川管理) : 河川(一級河川の指定区間・二級河川)・
砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域
Tel:0152-41-0725
◎主査(道路管理) : 道路(道道)、海岸
Tel:0152-41-0726
◎北見出張所【北見市、置戸町、訓子府町】
Tel :0157-25-7311
◎事業課 【網走市、大空町、津別町、美幌町】
Tel :0152-41-0742
◎紋別出張所【紋別市、滝上町】
Tel :0158-24-2196
◎斜里出張所【斜里町、清里町、小清水町】
Tel :0152-23-3141
◎遠軽出張所【遠軽町、佐呂間町、湧別町】
Tel :0158-42-3165
◎興部出張所【興部町、雄武町、西興部村】
Tel :0158-82-2115