令和6年度の道有林野における狩猟を目的とした入林について
手続き方法
一括入林手続き
一括入林手続きをすることで道内全ての道有林に入林することができます。
手続きの方法については下記リンクを参照してください。
狩猟入林届(入林者名簿)の手続きについて(一括入林以外の入林手続き)
- 道有林網走東部管理区で狩猟をする場合は、「狩猟入林届(入林者名簿)」を提出しなければなりません。
狩猟入林届は、森林室へ持参、郵送により提出してください。メール、FAXによる提出はできません。
※狩猟入林届には車両番号及び北海道知事が発行する狩猟者登録証の番号も忘れずに記載願います。
- 狩猟入林届に記載した全員の「確認書」を提出してください。
※「確認書」については、必ず署名(本人自署)して、□にチェックを付けてください。
提出書類
- 狩猟入林届(入林者名簿)
- 第一種銃猟狩猟者登録者の写し
- 確認書
入林承認申請書・確認書の様式
関係法令の許可等確認の上、道有林野事業に支障無しと判断した場合、入林承認及び車両入林承認証を交付します。
入林にあたっての注意事項
道有林野内には可猟期間中も、一般入林者のほか、造林・造材事業や治山・林道土木工事の事業者などが入林しています。
これらの入林者の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、必ず「道有林野への狩猟入林に際しての注意事項」をご理解いただき、
内容を遵守してください。(遵守いただくことが入林の条件となります。)
銃猟立入禁止区域図について
令和2年度から、道有林及び国有林に共通の銃猟立入禁止区域図(WEBマップ)を公開することとし、いち早く最新の内容が表示されるようにしています。
銃猟立入禁止区域図は、各種法令等による狩猟禁止区域のほか、観光地や木育イベント等で道民が
頻繁に入林する区域や道有林野事業を実施する区域など、入林者の安全のため狩猟を禁止する区域、
開放林道や狩猟通行路線(※)を示した図面です。
※「狩猟通行路線」とは、11月1日から狩猟期間終了までの間に限り、狩猟を目的とした車両(スノーモービルを除く。)の通行を認め、開放する路線です。
銃猟立入禁止区域図は毎週金曜日更新されますので、入林される際には、必ず最新の内容をご確認の上、入林してください。
北海道森林管理局のHPからアプリをインストールすると銃猟立入禁止区域図のダウンロード版も利用できます。(ダウンロード版は携帯電話の通信圏外でも閲覧可能です。)