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豆知識(災害復旧)
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災害復旧事業は、異常な天然現象により農地や農業用施設が被災し、1箇所の工事費が
40万円以上のものが事業対象となります。 1箇所の考え方は、施設や農地の災害について水平距離で150m以内で連続している場合は1箇所となります。 |
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○災害を与えた天然現象の規定
農地や農業用施設が災害を被る原因は様々考えられますが、暫定法が適用される天然現象の規定は主に次のとおりです。 |
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1雨による場合 ・・・ |
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24時間で80mm以上の降雨があった場合。
1時間に20mm以上の降雨があった場合。 |
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2風による場合 ・・・ |
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10分間の平均風速が15m/s以上だった場合。 |
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3地震による場合 ・・・ |
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震度の規定は特にありませんが、過去の事例から震度3以上になった場合に亀裂等が発生していることがあります。 |
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4融雪による場合 ・・・ |
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融雪出水により長期的にわたって出水した場合の規定はありません。しかし、異常な出水を来す条件として過去の判断基準として、融雪換算雨量が24時間で80mm以上としています。 |
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5その他 ・・・ |
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火山噴火、落雷、津波、高潮、地すべりなどが考えられます。 |
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