継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、以下の道営土地改良事業につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和7年6月30日から令和7年7月22日まで縦覧に供します。
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、以下の道営土地改良事業につき土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和7年6月30日から令和7年7月22日まで縦覧に供します。