概要
総合評価検討会の目的
簡易型総合評価による入札の実施にあたり、地方自治法第167条の10の2第4項の規定に基づく学識経験を有する者からの意見聴取を行いました。
検討会委員
委員の職・氏名については、「公告前の落札者決定基準等の適否を行うことから、委員の公正かつ中立な立場を確保し、円滑に審議を行う。」ため、非公表とします。
簡易型総合評価による入札の実施にあたり、地方自治法第167条の10の2第4項の規定に基づく学識経験を有する者からの意見聴取を行いました。
委員の職・氏名については、「公告前の落札者決定基準等の適否を行うことから、委員の公正かつ中立な立場を確保し、円滑に審議を行う。」ため、非公表とします。