概要
これから土壌凍結や積雪時期を迎えるまでは、冬期間における適正な管理及び周辺環境や翌春を見据えた利活用など家畜排せつ物の管理等に当たって、特に重要な時期であることから「家畜排せつ物の適正管理に向けた取組強化期間」とします。
取組期間
令和7年(2025年)10月6日~11月7日
重点事項
関係法令の遵守等
本年は、家畜排せつ物が直接的に河川に流出した事案や、飼料作付地に散布したスラリー等が降雨により河川へ流出した事案が複数件発生している。
家畜排せつ物法において、畜産農家は、家畜排せつ物の管理基準を遵守することとされているほか、水質汚濁防止法に基づく届出や排水基準など関係法令の遵守も求められることについて、改めて認識を深める必要。
飼料作付地へのスラリー等の散布に関しては、適切な散布量とすることはもとより、土質、傾斜、河川からの距離などほ場ごとの流出のリスクを、経営主や代表者のみならず散布作業を行う従業員や作業の委託先も含めた関係者が、十分に理解した上で適切に行われるよう、機会を捉えて畜産農家に対する啓発を行う。
ほ場における野積み解消に向けた取組の徹底について
冬期間に渡って野積みが解消されない場合、来春の融雪期において、融雪水とともに家畜排せつ物の成分が流出するおそれが極めて高く、環境汚染が懸念されることから、施設における適正管理とあわせ、土壌凍結や積雪時期を迎えるまでに、野積み等が解消されるよう、次の考え方を参考に指導の徹底を図る。
(1)家畜排せつ物を草地に表面施用する場合、土壌凍結・積雪時期を避けるため、10月末をめどに作 業を終了するように努める。
(2)堆肥をすき込む場合、地温が十分に低下した10月中旬以降に実施し、施用後ただちに土壌と混和 する。
(3)裸地状態で越冬する農地に、スラリーや尿など液状の家畜排せつ物を秋に施用しない。
(4)ほ場散布のため、家畜排せつ物を堆肥舎などの管理施設からほ場へ移動させる場合、移動後は
速やかに利用を図り、野積みを発生させない。
(家畜ふん尿の処理・利用の手引き2004 北海道立農業・畜産試験場 56ページ等参照)
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