外国人観光客を対象とした口蹄疫等の防疫について

 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザについては、家畜伝染病予防法で「法定伝染病」に指定されている家畜の疾病です。

                                                    

 韓国や台湾、中国等の近隣諸国では本病が継続的に発生していることから、これらの疾病の道内への侵入リスクは依然として高い状況にあります。

 

 一方で、近年、来道外国人観光客は年々増加し、特に中国や韓国、東南アジアなど口蹄疫等の発生国が多くなっていることから、この度、道では、(公社)北海道観光振興機構や(一社)北海道体験観光推進協議会に対し、来道観光客への周知に対する協力を要請し、振興局としても市町村や観光関係団体等に対して協力を依頼しました。

 

 つきましては、広く道民や観光客の方々に周知するため、本ページを公開しますので、皆様の御協力をお願いいたします。  

 

 

 

 

 

   注意喚起事項

 

  

 

〇 許可、ハム、ソーセージ、ベーコンなどの畜産物を日本へ持ち込まない

 

 畜産農場・施設などへは、必要がない限り立ち入らない

 

 立ち入った場合は、手洗い靴底消毒や衣服の交換など、農場で行われていることに協力。  

 

 湖や沼、川などで野鳥に近づきすぎない

 

 水辺などに近寄って野鳥の糞を踏んだ可能性がある場合は、靴底を洗う  など

 

 

  

 

    畜産農家の皆様へ   

 

   

 悪性伝染病侵入防止のため、のことを徹底して下さい。   

 

 農場への部外者の立入を制限

 

 畜舎出入り口には、踏込消毒設置

 

 畜舎や関係車両は、こまめな清掃・消毒

 

 異常発見時は、獣医師、家畜保健衛生所届出  など   

  

(参考リーフレット)※ダウンロードしてお使いください。

・ FMDリーフレット(北海道)            (140KB)

・ HPAIリーフレット(北海道)           (135KB)

・ FMDリーフレット(伝防協)         (1、528KB)

・ リーフレット(入国者の皆様へ)       (1、216KB)

・ 畜産物の持ち込み防止リーフレット(国)  (577KB)

 

 

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