蜜蜂を飼うには届出が必要です

蜜蜂を飼育する場合は、自家消費のみ(趣味)の場合でも道に届出が必要です。
 

令和2年(2020年)に蜜蜂を飼育する場合は、令和元年(2019年)7月末までに事前協議のための書類提出が必要ですので、オホーツク総合振興局農務課畜産係(電話番号:0152ー41ー0665)までお問い合わせ下さい。

※令和2年(2020年)から蜜蜂を新規に飼育又は増群や飼育場所を変更する場合は、北海道養蜂協会各地区組合員が原則年1回主催する調整会議で協議し、了されている必要があります。

 

詳しくは、蜜蜂を飼うための手続き等について(道庁畜産振興課ホームページへリンク)をご覧ください。

 

 

(参考資料)

 

北海道内で養蜂を行うにあたってのお願い

 道内では近年、養蜂業に新規参入される方や趣味で養蜂を始める方が増加しており、近隣養蜂業者等との間で、トラブルの発生が懸念されています。

  道では、近隣住民への被害防止や、蜜源の確保及び伝染病まん延防止の観点などから、「北海道蜜蜂転飼条例」、「養蜂振興法及び北海道蜜蜂転飼条例に係る事務取扱について」を定めていますので、道内で蜜蜂を飼育するにあたっては、これらを遵守するようお願いします。 

  また、近年、農薬によるとみられる蜜蜂への被害が水田地帯を中心に発生しており、道では農薬の適正使用について注意を呼びかけています。
  養蜂家並びに地域関係機関のみなさまにおかれましては、お互いに連携の上、蜂群設置場所や農薬使用時期など、必要な情報を共有していただきますよう、よろしくお願いします。


 

関連ページ

・ 網走家畜保健衛生所ホームページ

 

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