林地開発許可制度

 

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           森林には(1)土砂災害を防ぐ働き(2)水害を防ぐ働き(3)水を育む働き(4)環

         境を守る働きなどがあり、これらの働きをもつ森林が無秩序に開発されないよ

         う定められたのが林地開発許可制度です。

         →参考:保安林制度の紹介

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           北海道知事がたてた地域森林計画の対象となっている民有林です。

           地域森林計画対象民有林は、オホーツク総合振興局 林務課 森林整備係、 

          東部森林室 普及課、西部森林室 普及課、西部森林室 遠軽事務所、各市町村

          林務担当係で確認できます。

           どこが地域森林計画対象民有林となっているかの目安として、オープンデータ

          ご利用されると便利です。

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           面積が全体で1ha(=10,000m2)を越えて行う開発行為(土地の形質の変更)

          が該当します。

           複数の1ha以下の小規模な開発行為について、それぞれ実施主体、実施時期、

          実施箇所に相違があっても、一体性がある開発行為とみなす場合があります。

           無許可で開発したときは、「中止又は復旧命令」の監督処分や罰則の対象になる

          ことがありますので、一体性についてご不明な点があればお問い合わせください。

           なお、罰則は、平成29年4月1日から、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」

          に強化されました。           

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           上記「概要」であげた(1)~(4)の森林の持つ働きが損なわれないこと!です。

          そのために開発区域に適切な森林を残す(残地森林)必要がある場合もあります。

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           オホーツク総合振興局 産業振興部 林務課 森林保全係までご相談ください。

           制度の概要・様式等の入った「北海道林地開発許可制度の手引き」も参考と

          してご活用ください。

              

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