特定漁港漁場整備事業変更計画の公表について
特定漁港漁場整備事業変更計画の公表について
漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第17条第1項の規定により、当総合振興局では興部地区に係る特定漁港漁場整備事業計画を策定しました。
計画書の縦覧をご希望の方は、当総合振興局産業振興部水産課までご連絡ください。
1 縦覧場所
北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課
住所:北海道網走市北7条西3丁目 オホーツク合同庁舎内
TEL:(0152)-41-0657(直通)、FAX:(0152)-44-3121
2 縦覧期間
令和5年5月25日~令和5年6月13日(土日祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分
計画 地区 |
計画 期間 |
計画事業費 |
計画内容(主な整備内容) |
備考 |
興部 地区
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平成25年度~令和9年度
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7,500百万円 |
第2種 沙留漁港
・荷捌き所の新設(1式) ※漁協実施事業
・-4.0m岸壁整備461.4m ・天蓋施設の配置・整備規 模の変更 天蓋施設設置210m ・-4.0m泊地改良34,000m2 等 |
沙留漁港の追加 R4→R9年度 4,990→7,500百万円 【追加】
【配置・規模の変更】 170.0m→461.4m 272.0m→210.0m
18,400m2→34,000m2 |
【計画(案)の縦覧に係る意見】
漁港漁場整備法第17条第4項の規定により実施した計画(案)の縦覧に際し、提出された意見は次のとおりです。
1 縦覧場所
北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課
住所:北海道網走市北7条西3丁目 オホーツク合同庁舎内
TEL:(0152)-41-0657(直通)、FAX:(0152)-44-3121
2 計画(案)に関する意見
なし
3 縦覧期間
令和5年4月6日~令和5年4月25日(土日祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分
【用語解説】
・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律) の一部を改正し、名称も変更したもの。主な改正点は次のとおり。
①国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。
②地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。
③漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。
・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
【要件】
(1)計画事業費が1事業につき20億円を超えるものであること
(2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること
■漁港
・漁港漁場整備法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。
第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするものをいう。第2種は「近隣地区を含むやや広い範囲」、第3種は「全国的利用範囲」、第4種は「離島その他辺地にあって漁場の開発・避難上特に必要」を規定されている。
■岸壁
・漁船を係留させ、漁獲物の陸揚げ、漁業生産用資材の積み卸し作業等を行うために、水際に築造される構造物をいう。
■改良
・既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。