このページでは、太平洋くろまぐろの遊漁管理に関する情報について掲載しています。
太平洋クロマグロに関する遊漁管理について
国は、令和7年2月及び3月に開催した「日本海・九州西広域漁業調整委員会」及び「太平洋広域漁業調整委員会」において、漁業法第121条第1項に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間、太平洋クロマグロを採捕する遊漁者に対して、次のような指示を発動しました。
詳細については、以下のリンクから水産庁ホームページをご参照下さい。
くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限に係る公示について
採捕禁止期間:現在、採捕禁止に係る公示はされておりません。
詳細については、以下のリンクから水産庁ウェブページをご参照ください。

