太平洋くろまぐろの遊漁管理に関するお知らせ

このページでは、太平洋くろまぐろの遊漁管理に関する情報について掲載しています。

太平洋クロマグロに関する遊漁管理について

 国は、令和7年2月及び3月に開催した「日本海・九州西広域漁業調整委員会」及び「太平洋広域漁業調整委員会」において、漁業法第121条第1項に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間、太平洋クロマグロを採捕する遊漁者に対して、次のような指示を発動しました。

詳細については、以下のリンクから水産庁ホームページをご参照下さい。

くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限に係る公示について

 この度、太平洋広域漁業調整委員会指示第49 号の3(2)、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第79 号の3(2)及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第48 号の3(2)の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、別添のとおり令和7年4月7日付けで公示されましたので、お知らせします。

 採捕禁止期間:令和7年4月9日から令和7年4月30日まで

 詳細については、以下のリンクから水産庁ウェブページをご参照ください。

カテゴリー

cc-by

page top