このページでは、太平洋くろまぐろの遊漁管理に関する情報について掲載しています。
太平洋クロマグロに関する遊漁管理について
国は、令和7年2月及び3月に開催した「日本海・九州西広域漁業調整委員会」及び「太平洋広域漁業調整委員会」において、漁業法第121条第1項に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間、太平洋クロマグロを採捕する遊漁者に対して、次のような指示を発動しました。
詳細については、以下のリンクから水産庁ホームページをご参照下さい。
くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限に係る公示について New!
各広域漁業調整委員会指示の規定に基づき、次の期間の遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕が禁止されます。
採捕禁止期間:令和8年(2026年)2月4日(水)から2月28日(土)まで
詳細については、以下のリンクから水産庁ウェブページをご参照ください。
くろまぐろ遊漁の届出制について
今後のくろまぐろ遊漁の管理の方向性については、令和6年12月に広域漁業調整委員会の下に設置された「くろまぐろ遊漁専門部会」において議論されてきましたが、令和7年2月~3月に開催された広域漁業調整委員会において、令和8年4月から届出制が導入されることが決定しました。
届出の受付は、令和8年1月1日(木)から開始しておりますので、以下のリンクから水産庁ウェブページをご参照のうえ、適宜、届出を行っていただくようお願いします。
なお、全ての遊漁船業者及び全ての遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)運航者につきましては、届出期間が令和8年3月20日(金)までとなっておりますので、留意願います。

