特定漁港漁場整備事業計画(案)の公告・縦覧について
漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づき、都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」を策定するとき、または「特定漁港漁場整備事業計画」の変更を行うときには、事前に計画(案)または変更計画(案)を 公告・縦覧して、 広く住民の意見を聞くこととなっております。
当振興局では、雄武地区の計画を策定することとしており、この計画(案)の縦覧場所・縦覧期間は次のとおりです。
1 縦覧場所
北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課
住所:北海道網走市北7条西3丁目1-3 オホーツク合同庁舎内
TEL:(0152)-41-0657(直通)、FAX:(0152)-44-3121
2 縦覧期間
令和7年4月18日~令和7年5月7日(土日祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分
3 縦覧図書
特定漁港漁場整備事業計画書(案)
4 意見の申し立て
計画(案)にご意見のある方は、令和7年5月7日(縦覧期間満了の日)までに、意見の内容を記載した書面に、「(1)氏名又は名称(2)住所(3)連絡先(4)年齢(5)性別を添えて提出することができます。
提出方法:持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等
提出先:オホーツク総合振興局産業振興部水産課あて
- 郵便:〒093-0077北海道網走市北7条西3丁目 オホーツク合同庁舎内
- FAX:(0152)-44-3121
- 電子メールabashiri.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp
その他:郵便の場合、縦覧期間満了の日までに到着した意見が有効となります。
【オホーツク総合振興局における計画地区の概要】
計画 地区 |
計画 期間 |
計画事業費 |
計画内容(主な整備内容) |
備考 |
雄武 地区
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令和7年度~令和16年度
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4,900百万円 |
雄武漁港 北防波堤 150.0m 東外防波堤 50.0m 東護岸 117.0m -4.5m航路 13,000㎡ -4.0m泊地 35,000㎡ -4.0m岸壁 202.0m 船揚場 40.0m 船揚場(改良) 1式 船揚場(上架施設) 1式 道路 117.0m 用地(改良) 13,000㎡ 荷さばき所 1式 |
新設 新設 新設 新設 新設 新設 新設 改良 新設 新設 改良 新設
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【用語解説】
■漁港及び漁場の整備等に関する法律(令和6年3月まで漁港漁場整備法)
・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律) の一部を改正し、名称も変更したもの。主な改正点は次のとおり。
①国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出制度」や「公表制度」を新たに導入。
②地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更。
③漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。
■特定漁港漁場整備事業計画
・漁港漁場整備法においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
【要件】
(1)計画事業費が1事業につき20億円を超えるものであること
(2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること
■漁港
・漁港漁場整備法に基づき、利用範囲により第1種から第4種に区分されている。
第1種は利用範囲が「地元漁業」を主とするものをいう。第2種は「近隣地区を含むやや広い範囲」、第3種は「全国的利用範囲」、第4種は「離島その他辺地にあって漁場の開発・避難上特に必要」を規定されている。
■防波堤
・外海から来襲する波浪を遮り漂砂や潮汐流の影響を防ぎ、港内を静穏に保つために設置される構造物をいう。
■岸壁
・漁船を係留させ、漁獲物の陸揚げ、漁業生産用資材の積み卸し作業等を行うために、水際に築造される構造物をいう。
■改良
・既存施設に対して、機能の増大を図るため形状・構造等を変えること。