特定漁港漁場整備事業計画書(案)の公告・縦覧について

 漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づき、都道府県が特定漁港漁場整備事業計画を策定するときには、事前に計画の 案を公告・縦覧して、広く住民の意見を聴くこととなっております。
 
 当振興局では、オホーツク海地区の計画を策定することとしており、計画書(案)の縦覧場所及び縦覧期間は次のとおりで す。

1 縦覧場所
  北海道オホーツク総合振興局産業振興部水産課
  住所:北海道網走市北7条西3丁目1-3 オホーツク合同庁舎内
  TEL:0152-41-0655(直通)、FAX:0152-44-3121

2 縦覧期間
  令和7年5月15日~令和7年6月3日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  午前9時00分~午後5時00分

3 縦覧図書 特定漁港漁場整備事業計画書(案)
  
4 告示内容 北海道告示第10888号

5 意見の申し立て
 計画書(案)にご意見のある方は、令和7年6月3日(縦覧期間満了の日)までに、意見の内容を記載した書面に、「(1)氏名または名称(2)住所(3)連絡先(4)年齢(5)性別」を添えて提出することができます。

 提出方法:持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等
 提出先:オホーツク総合振興局産業振興部水産課あて
     ①住所:〒093-8585 北海道網走市北7条西3丁目
     ②FAX:0152-44-3121
     ③電子メール:abashiri.suisan1@pref.hokkaido.lg.jp
 その他:郵便の場合、縦覧期間満了の日までに到着した意見が有効となります。

【用語解説】
漁港及び漁場の整備等に関する法律(令和6年3月まで漁港漁場整備法)
・漁港と漁場の総合的かつ計画的な整備を推進するため、従来の漁港法(漁港整備主体の法律)の一部を改正し、名称を変更したもの。主な改正点は次のとおり。
①国民に開かれた事業計画とするため、「公告縦覧・意見申出精度」や「公表制度」を新たに導入。
②地方分権の推進に対応するため、「整備計画制度」から「基本方針制度」へ移行させ、地方公共団体が自主的に事業計画を定める仕組みに変更・
③漁港整備事業と漁場整備事業の再編・統合に伴い、必要な分野への重点的な整備が可能となるよう、これまで別々に定められていた長期計画を一本化。

特定漁港漁場整備事業計画
・漁港及び漁場の整備等に関する法律においては、地方公共団体が施行する漁港漁場整備事業のうち、重要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを、「特定漁港漁場整備事業」と規定している。
【要件】
(1)計画事業費が1事業につき20億円を超えるものであること
(2)漁港の整備を含む事業にあっては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること

■魚礁
・天然の好漁場の近傍に、耐久性構造物を設置し、魚類の棲み場・餌場・産卵場となる場を造成し、好漁場の拡大を行うものをいう。

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